法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(附則:経過措置)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則:経過措置)

令和8年7月23日|p.77|原文を見る

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3新金融商品取引法第百七十一条の九の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する大量売
付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事
実(同条第二項に規定する大量売買者がした同条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行
うことについての決定に係る当該大量売付け又は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該
る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の暗号資産等に係る売付け等(同項に規定する
暗号資産等に係る売付け等をいう。第六項において同じ。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第
一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。第六項において同じ。)について適用する。
4新金融商品取引法第百七十一条の十第一項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の七第一項
に規定する特定暗号資産等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第一号
に規定する特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を
行うことに3いての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことにう。いて
の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第
百七十一条の十第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
5新金融商品取引法第百七十一条の十第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の八第一項
に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第
一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定する機関がした同号イから二までに掲げる事項
を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについ
ての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法
第百七十一条の十第二項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
6新金融商品取引法第百七十一条の十第三項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の九第一項
に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付け
の中止に関する事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項に規定する大量売買者がした同
条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定に係る当該大量売付け又
は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該大量売付け又は大量買付けを行うことについて
の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第
百七十一条の十第三項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係
る買付け等をすることを勧める行為について適用する。
(課徴金に関する経過措置)
第二十四条新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に
規定する大量保有・変更報告書について適用し、施行日前に提出期限が到来した旧金融商品取引法
第百七十二条の七に規定する大量保有・変更報告書については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保
有・変更報告書等について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条の八に規
定する大量保有・変更報告書等については、 なお従前の例による
>新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の二までの規定は、施行日以後に開始する新金
融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違
反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条
第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
4新金融商品取引法第百七十四条の二の二の規定は、施行日以後に開始する同条第二項に規定する
違反行為について適用する。
5新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反
行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条の三第一項に規定する違
反行為については、なお従前の例による。
6新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条
第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは
関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日
前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六
十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株
券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
7新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する違反
行為又は同条第十五項に規定する特定伝達等行為について適用し、施行日前に行われた旧金融商品
取引法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為又は同条第十四項に規定する特定伝達等行為に
ついては、なお従前の例による。
8新金融商品取引法第百七十五条の五の規定は、施行日以後に行われる自己の名義を利用させ、又
は資金を提供する行為について適用する。
9新金融商品取引法第百七十六条第一項及び第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十八条第一
項各号に掲げる事実が施行日以後に生じたものである場合について適用し、当該事実が施行日前に
生じたものである場合については、 なお従前の例による。
10 施行日前に旧金融商品取引法第百八十五条の七第十六項の規定による報告をした者の課徴金の額
の計算については、 新金融商品取引法第百八十五条の七第二十二項の規定にかかわらず、 なお従前
の例による。
(記録命令付差押えに関する経過措置)
第二十五条令和九年十月一日前に第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。附則
第九十一条において同じ。)による改正前の金融商品取引法 (以下この条において 「第六号旧金融商
品取引法」とい.う。)第九章(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条
及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)の規定によ
り記録命令付差押え(第六号旧金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する記録命令付差押えを
いう。以下この条において同じ。)に係る第六号旧金融商品取引法第二百十一条第四項に規定する許
可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(電子決済手段等取引業に関する経過措置)
第二十六条第三条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第
六十二条の六第一項第八号の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しく
は第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第
六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二
の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等(旧資金決済法第二条第三十四項に規定
する銀行法等をいう。附則第三十三条第一項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当
該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消さ
れ、その取消しの日から五年を経過しない法人は、同号に該当する法人とみなす。
第二十七条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十二条の二十五第八項後段の規定の適用を受
けている者に係る当該規定の適用については、なお従前の例による。
(暗号資産交換業に関する経過措置)
第二十八条旧資金決済法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による管理の状況についての同
条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
2旧資金決済法第六十三条の十一の二第一項の規定による管理の状況についての同条第二項におい
て準用する旧資金決済法第六十三条の十一第三項の規定による監査については、なお従前の例によ
る。
第二十九条旧資金決済法第六十三条の十三の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお
従前の例による。
第三十条施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の十四第一項の報告書及び施
行日前に終了した同条第二項の期間に係る同項の報告書については、 なお従前の例による。
第三十一条この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十第二項後段若しくは第八項後段
又は第六十三条の二十一の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、 なお
従前の例による。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則:経過措置) - 第77頁
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