2第百七十一条の十第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを
勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」
という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧
められた者(以下この項及び第五項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第
百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がさ
れたこととなる前に当該違反行為に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各
号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当
該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴
金を国庫に納付することを命じなければならない。
対象暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該
月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相
当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二当該対象暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合次のイ及び口に掲げる額
の合計額
イ当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当
該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額
に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に
掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じ
て得た額
三前二号に掲げる場合以外の場合当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等
によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
3第百七十一条の十第三項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売
付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反
行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為
により当該伝達を受けた者又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け
等をすることを勧められた者(以下この項及び第六項において「情報受領者等」という。)が当該
違反行為に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととなる前に当
該違反行為に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合(同条第
五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従
い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額
の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当
該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が
二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当す
る額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二当該暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合次のイ及び口に掲げる額の合
計額
イ当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当
該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額
に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
口当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に
掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じ
て得た額
三前二号に掲げる場合以外の場合当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該暗号資
産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じ
て得た額
第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一情報受領者等が対象特定暗号資産等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に
掲げる額を控除した額
イ当該対象特定暗号資産等の売付け等について当該対象特定暗号資産等の売付け等をした価
格にその数量を乗じて得た額
ロ当該対象特定暗号資産等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も
低い価格に当該対象特定暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二情報受領者等が対象特定暗号資産等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に
掲げる額を控除した額
イ当該対象特定暗号資産等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も
高い価格に当該対象特定暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該対象特定暗号資産等の買付け等について当該対象特定暗号資産等の買付け等をした価
格にその数量を乗じて得た額
第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一情報受領者等が対象暗号資産等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げ
る額を控除した額
イ当該対象暗号資産等の売付け等について当該対象暗号資産等の売付け等をした価格にその
数量を乗じて得た額
ロ当該対象暗号資産等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い
価格に当該対象暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二情報受領者等が対象暗号資産等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げ
る額を控除した額
イ当該対象暗号資産等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い
価格に当該対象暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該対象暗号資産等の買付け等について当該対象暗号資産等の買付け等をした価格にその
数量を乗じて得た額
第三項第三項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場分に応じ、当該各号に定める
額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一情報受領者等が暗号資産等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額
を控除した額
イ当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
口当該暗号資産等の売付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格
に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額