認定特定非財務情報監査証明業協会に対する監督命令及び職務代行者に関する規定
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(認定特定非財務情報監査証明業協会に対する監督命令)
第二十六条の三十六内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この
款の規定の施行に必要な限度において、認定特定非財務情報監査証明業協会に対し、その改善に
必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法
律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、 その認定を取り消し、
又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六款雑則
(職務代行者)
第二十六条の三十七内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者(外国法人に限る。以下この
条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一
時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この
場合において、当該特定非財務情報監査証明業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所
在地において、その登記をしなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、特定非財務情報監査証明業
者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人に対するこの節の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第二十六条の三十八
十一の規定の適用については、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と
するほか、特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合におけるこの節の規定の適用に当
たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政
令で定める。
(内閣府令への委任)
第二十六条の三十九第二十六条の六から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項
は、内閣府令で定める。
(特定非財務情報監査証明業者の自主的努力の尊重)
第二十六条の四十 内閣総理大臣は、 特定非財務情報監査証明業者を監督するに当たつては、 業務
の運営についての特定非財務情報監査証明業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければな
らない。