法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産及び公開買付けに関する規定の改正)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産及び公開買付けに関する規定の改正)
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し、同条第四項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の
売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の
二項を加える。
4この条において 「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同
項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
その他の政令で定める取引をいう。
5この条において 「暗号等資産の買付け、 第二条第二条第二条第二条第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、
同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十五条第一項中「)に相当する額」の下に「他人の名義をもつて当該売買等をした場合に
あつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第三号中「第九項」を「第十項」に改め、
同条第二項中「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該買付け等又は売付け等をした場
合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号口中「公開買付け等の実施に
関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」
の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、
当該価格又は当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日
の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)」を加え、 同項第二号イ
中「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週
間における最も高い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事
実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関
する事実の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価
格)」を加え、同条第五項から第七項までの規定中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の
翌日から起算して二週間を経過する日」に、ものをいい」を「額とし」に改め、同条第十二項中「第
八項」を「第九項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を
同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「次条第十三項」を「次条第十
四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「時から二週間を経過する」を「日から、同
日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同項を同条第
九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8第二項第一号口及び第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日に
おける最終の価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の公
表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格
がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、 これに相当するものとして内閣府令で定める額)
をいう。
第百七十五条の二の見出し中「未公表」を「上場会社等に係る未公表」に改め、同条第一項第二
号中「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」を「第百八十五条の七第十八項及び第十九項」に
改め、 同条第四項第一号口中 「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」の下に「(第
百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、 当該価格又
は当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除
して得た価格のいずれか低い価格)」を加え、同項第二号イ中「第二項の公表がされた後二週間にお
ける最も高い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係
る場合にあつては、 当該価格又は当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた日の前日に
おける最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)」を加え、 同条第六項、 第八項及
び第十項中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」
に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同条第十五項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十三項」
を「第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第百六十七条第一項」を「第
百六十七条第一項第一号」に、「いい、同項第一号に規定する親会社を含む」を「いう。以下この項
において同じ」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二
項中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「も
のをいい」を「額とし」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同
条第十項の次に次の一項を加える。
1第四項第一号口及び第二号イの「第二項の公表がされた日の前日における最終の価格」とは、
第二項の公表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格
(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で
定める額)をいう。
第百七十五条の二の次に次の三条を加える。
特定暗号資産発行者関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の三第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、対象特定暗号資産等に
係る売買等をした者があるときは、 内閣総理大臣は、 次節に定める手続に従い、 その者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる
場合に該当するときは、 当該二以上の号に定める額の合計額) に相当する額 (他人の名義をも11
て当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付す
ることを命じなければならない。
一第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売
付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以
内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除
く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額
を控除した額
イ当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
口当該暗号資産等の売付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二
週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
一一第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買
付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以
内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除
く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額
を控除した額
イ当該暗号資産等の買付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二
週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た如
ロ当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
三対象特定暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等を
した場合(第十二項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。)次のイ又は口に掲げる当該
売買等をした者の区分に応じ、当該イ又は口に定める額
イ運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者当該売買等をした日の属する月(当該
売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、 これらの月のうち最後の月)
における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額とし
て内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令
で定める額
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