法律令和8年7月23日
金融商品取引法(高速取引行為に関する罰則等)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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22当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反
行為が開始された日の前日における第四十三条の九に規定する最終の価格 (当該価格がな
い場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)
に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗
じて得た額
ト違反者が、自己以外の者の計算において、違反行為が開始された日から、当該違反行為が
終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に有価証券の売付け等若しくは有
価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該違反行為
が第百七十四条第一項又は前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価
証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等
資産の買付け等。トにおいて同じ。)をした場合次の1又は又は2に掲げる当該有価証券の売付
け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等
をした者の区分に応じ、当該①又は は に定める額
(11 運用対象財産の運用として当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗
号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者当該有価証券の売付け等
若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を
した日の属する月(当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産
の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場
合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定める
ものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
2①) に掲げる者以外の者当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号
等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額と
して内閣府令で定める額
2この条(前項各号列記以外の部分を除く。)において「違反行為」とは、高速取引行為による第
百七十三条第一項に規定する違反行為、高速取引行為による第百七十四条第一項に規定する違反
行為又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をいう。
3この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、
市場デリバティブ取引 (第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、
同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者とな
るものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の売付け等に該当
するものを除く。)をいう。
4この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、
市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、
同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者と
なるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに
限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の買付け等に該
当するものを除く。)をいう。
5この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同
項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう
6この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、
同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう。
7第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為期間において、違反者が違反行為に係る有価
証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に
係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少
ない数量又は違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資
産の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行
つた暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
8第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売
9第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等若し
くは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(違反行為が
前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証
券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等。以下この項におい
て同じ。)をした場合には、当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産
の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為
をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等若
しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等と同一のも
のを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を
有する者として内閣府令で定める者
一違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
1 違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と同
一の違反行為をした者を除く。 以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有
価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティ
ブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、
現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違
反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算におい
て約定している場合その他の政令で定める場合(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項
第一号並びに第二号イ、口及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間
の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有
価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格
がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)
で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現
実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該
違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに、限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違
反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定め
る場合(第十三項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、口及びトに掲げ
る額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日
の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条
の十九又は第百三十条に規定する最終の価格 (当該価格がない。場合又は当該価格が二以上ある場
合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で有価証券の買付け等を自己の計算にお
いてしたものとみなす。
12違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と
同一の違反行為をした者を除く。 以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る
暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金
融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金
銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに
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