法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(罰則の整備)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(罰則の整備)
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第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る
訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを
知りながら第二十七条の六十第二項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の
六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業
者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業
務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「に係る暗号資産の暗号資産売
買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表した時」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は、第二十七条の六十一の規定に違反して、同条の規定により公表すべき暗号資
産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表す
べきものに限る。)を公表しないで当該暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を
行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該暗号資
産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報」とあるのは、
当該暗号資産臨時情報を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六
十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報」と読み替えるもの
とする。
6第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情
報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、 当該暗号資産臨時情報に重要な事項につき虚偽の情報
があることを知りながら第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二
十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商
品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号
資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「暗号資産情報に
係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗
号資産情報」とあるのは、「暗号資産臨時情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報
がある暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。
第百七十三条の見出し中「有価証券等」の下に「又は暗号等資産等」を加え、同条第一項中「第
百五十八条」の下に「又は第百七十一条の四」を加え、「有価証券等の」を「有価証券等又は暗号等
資産等の」に改め、〕に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつ
ては、 当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、 同項第一号口及び第二号イ中 「終了してから一月
を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものをいい」
を「額とし」に改め、同項第四号中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為
が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「又は有価証券の買付け等をした場合」を
「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場
合」に、「又は有価証券の買付け等をした者」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売
付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号イ中「まで」の下に「及び第百七十
五条の三」 を加え、「又は有価証券の買付け等」 を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の
売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同号口中「又は有価証券の買付け等」を「若し
くは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同号
を同項第七号とし、同項第三号中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が
終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「第五項各号」を「第七項各号」に改め、同
号イ中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過
する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同号口中「違反行為の直前」を「当該違反行為の
開始時における価格(当該価格がない.場合は、当該違反行為の直前」に、、「以下この条」を「第八項
及び第九項」に改め、「という。)」の下に「とする。)」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に
次の一号を加える。
六当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する
日までの間に当該違反者が自己又は第七項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違
反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、 又は売り付けた場合
次のイに掲げる額から次の口に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とす
る。)
イ当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各
日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産につ
いての第四十三条の九に規定する最高の価格 (当該価格がない.場合は、これに相当するもの
として内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める
額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付
けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
ロ当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行
為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で
定めるもの(第十項及び第十一項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に
当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて
得た額
第百七十三条第一項第二号の次に次の二号を加える。
三違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算
において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産
等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲
げる額から次の口に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
ロ当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各
日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第
百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府
令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)の
うち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
四四違反行為期間においいて、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算
において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産
等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲
げる額から次の口に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各
日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第
百三十条に規定する最高の価格 (当該価格がない場合は、 これに相当するものとして内閣府
令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)の
うち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
第百七十三条第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)」
を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」を
加え、同条第十項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価額及
び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項と
し、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「第五項各号」を「第七項各号」に、「には、第
一項各号」を「(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号」に、「違
反行為の開始前の価格」を「その時における価格(当該価格がない.場合は、違反行為の開始前の価
格とする。)」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10)違反者が、違反行為の開始時に自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行
為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を
有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値
に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第
二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己
又は第七項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第
一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に
その時における価格 (当該価格がない場合は、 違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の
売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
一違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値
(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)
を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗
号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為
をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三
号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時に
おける価格 (当該価格がない)場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の買付け等
を自己の計算においてしたものとみなす。
第百七十三条第六項中「には、第一項各号」を「(第十項に規定する場合を除く。)には、第一項第
一号、 第二号及び第七号」 に、「違反行為の開始前の価格」 を 「その時における価格 (当該価格がな
11場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「又
は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号
等資産の買付け等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は有価証券の買付け等」を
「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、
同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
運金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同
項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
その他の政令で定める取引をいう。
この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに、限る。)、
同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十四条の見出し中「有価証券」の下に「又は暗号等資産」を加え、同条第一項中「第百五
十九条第一項」の下に「又は第百七十一条の五第一項」を、「違反する有価証券」の下に「若しくは
暗号等資産」を、一)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつて
は、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号中「(有価証券若しくはオプション又はデ
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