法律令和8年7月23日
金融商品取引法第百七十二条の十八(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して業務を開始した場合の課徴金納付命令)
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- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法第百七十二条の十八(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して業務を開始した場合の課徴金納付命令)
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(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等
に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十八重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の
特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該直近の特定暗号資産情報等
に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第一項の規定により
公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報
等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める
手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定
暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につ
き虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当
該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号
資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定
期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表
した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産
定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定
期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産につ
いて第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間におい
て、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又
は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付
することを命じなければならない。
2重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報(当該最初の特定暗号資産情報に
係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最初の特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽
の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第二項の規定により公表した金融商品取引業
者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗
号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取
引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した時か
ら当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報
等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報が
ある最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又
は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗
号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若し
くは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しく
は特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特
定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につ
き虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは
第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時まで
の間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に
係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を
国庫に納付することを命じなければならない。
3重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等(当該最新の特定暗号資産情報
等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最新の特定暗号資産情報等に重要な事項につ
き虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第三項の規定により公表した金融商品
取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号
資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金
融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公
表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定
暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき
虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定
暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定に
より当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗
号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号
資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産
発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該
重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等について第二十七条の五十四第三
項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちい
ずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号
資産売買等業務に係る利益又は手数料、 報酬その他の対価の額とLて内閣府令で定める額に相当
する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴
金納付命令)
第百七十二条の十九
第二十七条の六十第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗
号資産情報を公表
公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金
融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業
者に対し、当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資
産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情
報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した
時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項
の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、
当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数
料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付するこ
とを命じなければならない。
2重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報
等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十
七条の六十第一項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は
第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な
事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したとき
は、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項
につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当
該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当
該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第
二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十
三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗
号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者
が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の
額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな
い。
第一項の規定は、第二十七条の六十第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗
号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融
商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、第一項中「に係る暗号資産の暗
号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表しない行為について当該金融商品取引業者
に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時」と読み替えるものとす
る。
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