法律令和8年7月23日
金融商品取引法第171条の16(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)
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- 法律第38号
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金融商品取引法第171条の16(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)
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(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)
第百七十一条の十六
等資産関連店頭デリバテイブ取引について、第百六十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の
規定は第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引(暗号等資産関連市場デリバティブ取
引に該当するものに限る。)について、第百六十七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は暗
号等資産関連市場デリバティブ取引について、それぞれ準用する。この場合において、同項第二
号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴し
て」とあるのは「約定数値(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値
に限る。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」と、「その買付けをし、
又は有価証券」とあるのは「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に
限る。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者とな
る取引をし、又は約定数値」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」
とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をす
べき」と、第二条第二十一項第三号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の
相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「暗号等資産関連オプション(第百七十一条の
四に規定する暗号等資産関連オプションをいう。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の
相場より騰貴して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「暗号等資産関連オプショ
ンを取得する立場の当事者となり、又は暗号等資産関連オプション」と、「その売付けをすべき」
とあるのは「暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるもの
とする。
第百七十二条第二項中「第百八十五条の七第十六項及び第十七項」を「第百八十五条の七第二十
二項及び第二十五項」に改め、同条第三項中「第百八十五条の七第十六項」を「第百八十五条の七
第二十二項」に改める。
第百七十二条の三第一項中 「第百八十五条の七第三十三項」 を 「第百八十五条の七第四十一項」
に改める。
第百七十二条の五中 「第百八十五条の七第十七項」 を 「第百八十五条の七第二十五項」に改める。
第百七十二条の六第一項第一号中 「場合」 の下に 「又は当該価格が二以上ある場合」 を加える。
第百七十二条の七中 「あるときは」 の下に 一、 投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとし
て内閣府令で定める基準に該当する場合を除き」を加え、同条第一号中「最終の価格」の下に「(当
該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)」を加え、同条第二号
を次のように改める。
二一万分の七
第百七十二条の八第一号中「最終の価格」の下に「(当該価格が二以上ある場合は、これに相当す
るものとして内閣府令で定める額)」を加え、同条第二号を次のように改める。
二一万分の七
第百七十二条の十第一項及び第百七十二条の十一第一項中「第百八十五条の七第十七項」を「第
百八十五条の七第二十五項」 に改める。
第百七十二条の十二の次に次の七条を加える。
(特定暗号資産情報の公表がされていないのに特定暗号資産の募集・売出し等をした者に対する
課徴金納付命令)
第百七十二条の十三
第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要
こする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を
必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの特定暗号資産情報の公
表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一
般勧誘をした者(特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の
申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)をした者又は適格機関投資家取得特定暗号資
産一般勧誘をした者については、自己の保有する特定暗号資産に関してこれらの行為をした者に
限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号
に定める額の合計額) に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又
はその有償の取得の申込みの勧誘に限る。)により特定暗号資産を取得させた場合 当該取得さ
せた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五
二当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又
はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘によ
り当該者が保有する特定暗号資産を売り付けた場合当該売り付けた特定暗号資産の価額の総
額の百分の四・五
(虚偽のある特定暗号資産情報の公表をした特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十四重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情
報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。
次項において同じ。)を公表した特定暗号資産発行者が、当該重要な事項につき虚偽の情報があり、
又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募
集・売出し(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)により特定暗号資
産を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗
号資産発行者に対し、当該取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特
定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者の役員、代理
人、使用人その他の従業者をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該特定暗号資産情報
に虚偽の情報があり、又は公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該特定
暗号資産情報の公表に関与した者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出し
により当該役員等が保有する特定暗号資産を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める
手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相
当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業
者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十五
)第二十七条の三十九第四項の規定に違反して、特定暗号資産情報を公表しな
いで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣
は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産情報に係る特定
暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭そ
の他の財産の価額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じ
なければならない。
2前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報
が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)
を、当該特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に
関する情報が欠けていることを知りながら第二十七条の三十九第四項の規定により公表した金融
商品取引業者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした場合
について準用する。
(特定略号資産定期情報等を公表しない特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十六
の十六第二十七条の五十第一項の規定に違反して、特定暗号資産定期情報を公表し
ない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗
号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、
第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただ
し、特定暗号資産発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業
年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを
命じなければならない。
一六百万円
一イに掲げる額に口に掲げる数を乗じて得た額
イ当該特定暗号資産定期情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出され
る取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして
政令で定めるところにより算出した額)
ロ十万分の六
2前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報
が欠けている特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等
を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。
3第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及
ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しない特定暗号資産発行
者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、
第一号に掲げる額 (第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、 第二号に掲げる額)
の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合にお
いては、第一項ただし書の規定を準用する。
一六百万円
二イに掲げる額に口に掲げる数を乗じて得た額
イ当該特定暗号資産臨時情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出され
る取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして
政令で定めるところにより算出した額)
ロ十万分の六
4前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報
が欠けている特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等
を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。
5第一項ただし書(第二項及び第三項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用す
る場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月
とする。
(特定暗号資産情報等を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対す
る課徴金納付命令)
第百七十二条の十七
条の十七第二十七条の五十三第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき
特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報のうち直近のもの (以下この章において 「直近の特
定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産
の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定め
る手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資
産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該直近の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特
定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特
定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の
三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の
規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規
定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定
暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の
承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、 当該金融商品取引業者が当該特定暗号
資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内
閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2第二十七条の五十三第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報
(以下この章において「最初の特定暗号資産情報」という。)を公表しないで当該最初の特定暗号
資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内
閣総理大臣は、次節に定める手続に従い.、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該
最初の特定暗号資産情報を公表すべき期限の翌日から当該最初の特定暗号資産情報を公表した時
(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに
当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十
三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同
項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当
該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただ
し書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特
定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額と
して内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3第二十七条の五十三第三項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報
又は特定暗号資産定期情報(以下この章において「最新の特定暗号資産情報等」という。)を公表
しないで当該最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融
商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者
に対し、同項の規定により当該最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限の翌日から当該最新
の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最新の特定
暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資
産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を
公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号
資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資
産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産
について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間にお
いて、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益
又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納
付することを命じなければならない。
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