法律令和8年7月23日

金融商品取引法第171条の15(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法第171条の15(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)

令和8年7月23日|p.41|原文を見る

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(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)
第百七十一条の十五無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで
第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未
公表暗号資産につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、特定暗号資産の募集・売出し
又はその取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。 以下この項において
同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結され
た契約であつて、顧客による当該未公表暗号資産の取得を内容とするものをいう。以下この項に
おいて同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公表暗号
資産の売主若しくは特定暗号資産発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当
該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠け
るものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この
限りでない。
2前項の「未公表暗号資産」とは、次に掲げる暗号資産のいずれにも該当しない暗号資産をいう。
一金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われている暗号資産
一前号に掲げるもののほか、その売買価格又は当該暗号資産に関する情報(当該暗号資産が特
定暗号資産である場合は、 特定暗号資産発行者に関する情報を含む。)を容易に取得することが
できる暗号資産として政令で定める暗号資産
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金融商品取引法第171条の15(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果) - 第41頁
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