法律令和8年7月23日

金融商品取引法第171条の13(有利買付け等の表示の禁止)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法第171条の13(有利買付け等の表示の禁止)

令和8年7月23日|p.41|原文を見る

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(有利買付け等の表示の禁止)
第百七十一条の十三何人も、新たに発行される特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の
申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの
勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「特定暗号資産の不特定多数者向
け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該特
定暗号資産を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の
基準により算出される価格を含む。 以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により
買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあ
つせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。
ただし、当該特定暗号資産が、内閣府令で定める特定暗号資産である場合は、この限りでない。
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金融商品取引法第171条の13(有利買付け等の表示の禁止) - 第41頁
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