法律令和8年7月23日

金融商品取引法第171条の12(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法第171条の12(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

令和8年7月23日|p.41|原文を見る

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商品取り業者は、前項の請託をしてはならない。
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
第百七十一条の十二何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定
暗号資産引受人、金融商品取引業者又は大量売買者等(第百七十一条の九第一項に規定する大量
売買者及びその政令で定める関係者をいう。)から対価を受け、又は受けるべき約束をして、暗号
等資産、 特定暗号資産発行者又は同項に規定する大量売買者に関し投資についての判断を提供す
べき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表
示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければ
ならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、
広告として表示する場合については、この限りでない。
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金融商品取引法第171条の12(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限) - 第41頁
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