法律令和8年7月23日

特定非財務情報監査証明業者に関する業務規定(研修、計算書類、監督処分等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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特定非財務情報監査証明業者に関する業務規定(研修、計算書類、監督処分等)

令和8年7月23日|p.13|原文を見る

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(研修)
第二十六条の十九特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、業務執行担
当者に第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会その他内閣府令
で定める者が行う特定非財務情報監査証明に関する資質の向上を図るための研修を受けさせなけ
ればならない。
(業務上作成した書類)
第二十六条の二十特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、特定非財務
情報監査証明を行うに際して内閣府令で定める資料その他の書類を作成し、これを保存しなけれ
ばならない。
第三款経理
(計算書類の作成等)
第二十六条の二十一特定非財務情報監査証明業者は、毎事業年度経過後三月以内に、計算書類(貸
借対照表、損益計算書その他特定非財務情報監査証明業者の財産及び損益の状況を示すために必
要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。)及び特定非財務情報監査証明業に係る業
務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した事業報告書を作成し、これらの書類を内閣総理
大臣に提出しなければならない。
2特定非財務情報監査証明業者は、前項の書類を作成した時から十年間、これを保存しなければ
ならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第二十六条の二十二特定非財務情報監査証明業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関
する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定
める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを特定非財務情報監査
証明業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネット
の利用その他の方法により公表しなければならない。
第四款監督
(廃業等の届出等)
第二十六条の二十三特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた
ときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なけ
ればならない。
特定非財務情報監査証明業を廃止したとき(分割により事業(特定非財務情報監査証明業に
係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡
したときを含む。)その特定非財務情報監査証明業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡
をした法人
二特定非財務情報監査証明業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役
員であつた者
二特定非財務情報監査証明業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破
産管財人
四四特定非財務情報監査証明業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解
散したときその清算人
2特定非財務情報監査証明業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該特定
非財務情報監査証明業者の第二十六条の六の登録は、 その効力を失う。
(監督上の処分)
第二十六条の二十四
第二十六条の1-一十四内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当
するときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対し、第二十六条の十三に規定する業務管理体
制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二十六
条の六の登録を取り消すことができる。
一業務執行担当者の故意により、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報につい
て記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明を
したとき。
二業務執行担当者が相当の注意を怠つたことにより、特定提出者の記載対象書類に記載する特
定非財務情報の重要な事項について記載が虚偽であり又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。
三この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は特定非財務情報監査証明業の運営が
著しく不当と認められるとき。
四第二十六条の九各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
五不正の手段により第二十六条の六の登録を受けたとき。
4内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の役員(外国法人にあつては、国内における営
業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)
が、第二十六条の九第九号イからホまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十六条の
六の登録当時既に同号イからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は特定非
財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、
当該特定非財務情報監査証明業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる
3前項の規定は、業務執行担当者について準用する。この場合において、同項中「第二十六条の
九第九号イからホまで」とあるのは「第二十六条の九第十号イから二まで」と、「同号イからホま
で」とあるのは「同号イから二まで」と、「特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に
基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」とあるのは「前項第一号若しくは第二号に該当す
るとき」と読み替えるものとする。
4内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できな
いとき、又は特定非財務情報監査証明業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府
令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定非
財務情報監査証明業者から申出がないときは、当該特定非財務情報監査証明業者の登録を取り消
すことができる。
ロ前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
〔監督処分の公告〕
第二十六条の二十五内閣総理大臣は、前条第一項の規定により業務管理体制の改善を命じ、若し
くは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は同項若しくは同条第四項の規定により第二十六
条の六の登録を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
(登録の抹消)
第二十六条の二十六内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者から第二十六条の六の登録の
抹消の申請があつたとき、第二十六条の二十三第二項の規定により第二十六条の六の登録がその
効力を失つたとき、又は第二十六条の二十四第一項若しくは第四項の規定により第二十六条の六
の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第二十六条の二十七内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めると
きは、特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証
明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者(その者か
ら委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若し
くは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人(当該特定非財務情報監査証明業者の子法人、
当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人又は当該特定非財務情報監査証明業者を予
法人とする法人の子法人 (当該特定非財務情報監査証明業者を除く。)をいう。 以下この項におい
て同じ。)に対し当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料
の提出を命じ、又は当該職員に当該特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明
業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務
の委託を受けた者若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人の業務の状況若しくは書
類その他の物件の検査(当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者又は当該特
定非財務情報監査証明業者の関係法人にあつては、当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関
し必要な検査に限る。)をさせることができる
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特定非財務情報監査証明業者に関する業務規定(研修、計算書類、監督処分等) - 第13頁
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