金融商品取引法第171条の10(特定暗号資産発行者関係者等の重要事実伝達等の禁止)
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(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
第百七十一条の十
第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産発行者関係者(同項後段に規
定する者を含む。
る者を含む。)であつて、同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を同項各号に定め
るところにより知つたものは、他人に対し、当該特定暗号資産等に関する重要事実について同項
利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該特定暗号資産等に関
する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
2第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産取引業者関係者(同項後段に規定する者を含む。)
であつて、同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を同項各号に定めるところによ
り知つたものは、他人に対し、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表が
されたこととなる前に対象暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得さ
せ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該暗号資産の取扱い等に関する重
要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
3前条第一項に規定する大量売買者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、大量売買
事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該大量売買事実について同
項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付
けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る
暗号資産等に係る売付け等をさせることにより、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実
又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付け
の中止に係る暗号資産等に係る買付け等をさせることにより、当該他人に利益を得させ、又は当
該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該大量売買事実を伝達し、又は当該暗号資産
等に係る売付け等若しくは当該暗号資産等に係る買付け等をすることを勧めてはならない。