金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産管理関係業務提供者に関する規定の新設)
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第三章の五の次に次の一章を加える。
第三章の六暗号資産管理関係業務提供者
第一節 総則
第六十六条の九十四暗号資産管理関係業務を行う者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところに
より、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名
二財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業
又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五暗号資産管理関係業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六他に事業を行つているときは、その事業の種類
七その他内閣府令で定める事項
2前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二暗号資産管理関係業務の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令
で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5次の各号のいずれかに該当する者は、暗号資産管理関係業務を行つてはならない。
一第二十九条の四第一項第一号イから八までのいずれかに該当する者
二国内に営業所又は事務所を有しない者
三法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)心身の故障により暗号資産管理関係業務に係る業務を適正に行うことができない者とし
て内閣府令で定める者
(2)第二十九条の四第一項第二号口からリまでのいずれかに該当する者