法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(金融商品仲介業者の登録等に関する規定の改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(金融商品仲介業者の登録等に関する規定の改正)

令和8年7月23日|p.33|原文を見る

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口第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業及び暗号
資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商
品取引業及び暗号資産取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業
を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ハ前項第六号に該当することとなり、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取
引業者等がなくなつたとき。
二第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うも
のに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以
外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、暗号資産売買媒
介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
に第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限
る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号
資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、有価証券売買媒介等業務に係る所属
金融商品取引業者等がなくなつたとき。
四金融商品仲介業者(有価証券売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が前項第六号に該当する
こととなつたとき、 又は第二十九条の登録 (当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融
商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融
商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたと
き。
五金融商品仲介業者(暗号資産売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が第二十九条の登録(当
該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項
の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登
録に限る。)を受けたとき。
第六十六条の十九に次の一項を加える。
3第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う金融商品仲介業者が、次の各号に掲げる場合
のいずれかに該当することとなつたとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除
く。)は、当該各号に定める内容の第六十六条の五第四項の規定による変更登録を受けたものとみ
なす。
一次のいずれかに該当するとき第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について有価証券
売買媒介等業務を行わない旨
イ第一項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金
融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規
定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う
旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ロ有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
二次のいずれかに該当するとき第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について暗号資産
売買媒介等業務を行わない旨
イ 第二十九条の登録 (当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限
る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号
資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
口暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
第六十六条の十九の次に次の一条を加える。
(業務改善命令)
第六十六条の十九の二内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の業務の運営に関し、公益又は投資者
保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品仲介業
者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。
第六十六条の二十第一項中「六月」を「又は六月」に、「又は一部の停止を命じ、業務の方法の変
更を命じ、その他監督上必要な事項」を「若しくは一部の停止」に改め、同項第一号中「第二号口」
の下に「及び第六号ハ」を加え、同条第二項中「まで」の下に「(暗号資産売買媒介等業務を行う金
融商品仲介業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ、(11から③まで)」を加え、同
条に次の二項を加える。
c内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又
は金融商品仲介業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確
知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十
日を経過しても当該金融商品仲介業者から申出がないときは、当該金融商品仲介業者の登録を取
り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第六十六条の二十一中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第六十六条の二十二中「若しくはこれと取引をする者」を「、これと取引をする者若しくは当該
金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」に、「の金融商品仲介業務の」を「若しくは当該金
融商品仲介業者から業務の委託を受けた者の業務の」に改め、「検査」の下に「(当該金融商品仲介業
者から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し必要な
検査に限る。)」を加える。
第六十六条の二十三中「登録」の下に「及び第六十六条の五第四項の変更登録」を加える。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(金融商品仲介業者の登録等に関する規定の改正) - 第33頁
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