法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(外国暗号資産取引業者に関する規定)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(外国暗号資産取引業者に関する規定)

令和8年7月23日|p.31|原文を見る

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の次に次の一号を加える。
三次に掲げる行為(以下「暗号資産関係職務」という。)
TI)第二条第八項第十八号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる行為
ロ暗号資産の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
第六十四条第三項第三号に次のように加える。
ホ暗号資産関係職務を行う場合にあつては、その旨
第六十四条の二第一項第一号中「まで」の下に「(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつて
は、同号イからリまで又は同項第八号ハ①から③まで)」を加える。
第六十四条の四の見出しを「(変更登録等)に改め、同条第一号中「第六十四条第三項第三号イ又
は口」を「第六十四条第三項第三号イ、口又はホ」に改め、「とき」の下に「(次項の規定による変更
登録を受けた場合を除く。) を加え、 同条第三号中 「まで」 の下に「(暗号資産関係職務を行つてい
る場合にあつては、同号口からりまで又は同項第八号八(1)から③まで)」を加え、同条に次の二項を
加える。
2金融商品取引業者は、第六十四条第三項第三号ホに掲げる事項について変更(新たに暗号資産
関係職務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(外国暗号資産取引業者に関する規定) - 第31頁
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