法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の整理)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の整理)

令和8年7月23日|p.31|原文を見る

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第五十八条の二中「第二十八条第八項各号」を「第二十八条第十項各号」に改める。
第五十九条の六中 「第四十四条の四」 を 「第四十四条の四第一項」 に改める。
第六十条の六中「第四十六条の三及び」を「第四十六条の三第一項から第三項まで及び」に改め
る。
第三章第五節に次の一款を加える。
第七款外国暗号資産取引業者
第六十二条の二外国暗号資産取引業者(金融商品取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外
国において暗号資産取引業を行う者をいう。)は、国内にある者を相手方として第二十八条第五項
各号に掲げる行為を行つてはならない.。ただし、金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者
限る。)を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第六十三条第六項中「作成し」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で
定めるところにより、」を削る。
第六十三条の四第三項中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内
閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第六十三条の九第五項中 「作成し」 の下に 内閣府令で定めるところに、より」を加え、「内閣府
令で定めるところにより、」を削り、 同条第六項第二号ホ中 「同条第一項第五号二1 を 「同条第一
項第五号ハ、(11」に改め、同号へ中「第二十九条の四第一項第五号ホ1」を「第二十九条の四第一項
第五号二 に改める。
第六十三条の十二第三項中 「一年間」 の下に 「、 内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は
内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の整理) - 第31頁
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