金融商品取引法の一部を改正する法律(顧客財産管理人等の秘密保持義務等)
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(顧客財産管理人等の秘密保持義務)
第五十七条の三十五顧客財産管理人及び顧客財産管理人代理(以下この条において「顧客財産管
理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。顧客財産管理人
等がその職を退いた後も、同様とする。
2顧客財産管理人等が法人であるときは、顧客財産管理人等の職務に従事するその役員及び職員
は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が顧客財産管理
人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(被管理金融商品取引業者の役員等の責任を明確にするための措置)
第五十七条の三十六顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品
取引業者の役員若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事
上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2顧客財産管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所
要の措置をとらなければならない。
(顧客財産管理人と被管理金融商品取引業者との取引)
第五十七条の三十七顧客財産管理人は、自己又は第三者のために被管理金融商品取引業者と取引
をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条
の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができ
ない。
(株主総会等の決議に代わる許可)
第五十七条の三十八顧客財産管理人は、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役(監査
等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役以外の取締役。以下この項から第三項ま
でにおいて同じ。)又は執行役が顧客財産管理人の職務の遂行を妨げ、又は妨げようとする行為を
したときその他その職務を行うため必要があるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三
百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項の規定に
かかわらず、裁判所の許可を得て、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役
を解任することができる。
2前項の規定により被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を解任しようとする場合におい
て、解任により法律又は定款に定めた取締役又は執行役の員数を欠くこととなるときは、顧客財
産管理人は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、裁判所の
許可を得て、被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を選任することができる。
3前項の規定により選任された被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役は、当該被管理金融
商品取引業者に係る顧客財産管理人に、よる管理の終了の後最初に招集される定時株主総会の終結
の時又は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に、それぞれ退任
する。
4第一項又は第二項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつ
たときは、当該代替許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会又は取締役会の決議
があつたものとみなす。
5代替許可に係る事件は、当該被管理金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する地方裁判所が
管轄する。
6裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法
律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記
録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)を被管理金融商品取引業者に送達するととも
に、その決定の要旨を公告しなければならない。
7前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。
8代替許可の決定は、第六項の規定による被管理金融商品取引業者に対する送達がされた時から、
効力を生ずる。
9代替許可の決定に対しては、株主は、第六項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、BU
時抗告をすることができる。
11非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並
びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
(代替許可に係る登記の特例)
第五十七条の三十九代替許可があつた場合においては、当該代替許可に係る事項に係る登記の申
請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記
載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同
一であることを証明したものを添付しなければならない。
(課税の特例)
第五十七条の四十第五十七条の三十二の規定による登記については、登録免許税を課さない。