法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条文)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第五十二条第一項第二号及び第三号中「又は投資運用業」を一、投資運用業又は暗号資産取引業」
に改め、同項第四号中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加え、同項第十
二号を同項第十三号とし、同項第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の次に次
の一号を加える。
六 暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、 第二十九条の四第一項第八号に該当することと
なつたとき。
第五十二条第二項中「第二十九条の四第一項第二号イからりまで」の下に「(暗号資産取引業を行
う金融商品取引業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ11から③まで。以下こ
の項において同じ。) を加え、「同号イからりまで」を「第二十九条の四第一項第二号イからりまで」
に、「前項第七号若しくは第九号から第十一号まで」を「前項第八号若しくは第十号から第十二号ま
で」に改める。
第五十三条第一項中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第五十六条第一項中 「結了する」 を 「結了し、 又は顧客財産を顧客に返還し、若しくは移転する」
に改める。
第五十六条の二第二項中 「又は投資運用業」を「、 投資運用業又は暗号資産取引業」に改める。
第五十七条の四中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、内閣府令で定
めるところにより、」を削る、
第五十七条の五第三項中「すべて」を「全て」に、「又は」を「若しくは」に、「備え置き、」を「備
え置いて」に、、「供しなければ」を「供し、又はTンターネットの利用その他の方法により公表しな
ければ」に改める。
第五十七条の九中 「結了する」 を 「結了し、 又は顧客財産を顧客に返還し、 若しくは移転する」
に改める。
第五十七条の十六中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、内閣府令で
定めるところにより、」を削る。
第五十七条の十七第三項中「又は」を「若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しな
ければ」を「供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第三章第四節の二の次に次の一節を加える。
第四節の三 顧客財産管理人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第五十七条の二十八内閣総理大臣は、第五十条の二第八項(第五十六条第一項及び第五十七条の
九に、おいて準用する場合を含む。第五十七条の三十第一項において同じ。)の規定の適用がある場
合において、金融商品取引業者の業務の運営が著しく不適切であることによつて当該規定による
顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転に支障があると認めるときは、当該金融商品取引業
者に対し、顧客財産管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この節及び第二百七条
の五第二項第一号において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
2内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならな
い。
(管理を命ずる処分の取消し)
第五十七条の二十九内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認め
るときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(顧客財産管理人の選任等)
第五十七条の三十 管理を命ずる処分があつたときは、 当該管理を命ずる処分を受けた金融商品取
引業者(以下「被管理金融商品取引業者」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び
処分を行う権利(第五十条の二第八項の規定による顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転
に必要な範囲に限る。)は、顧客財産管理人に専属する。
2内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の顧客財産管理人を選任しなけれ
ばならない。
3内閣総理大臣は、顧客財産管理人に対し、その職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び
財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。
4内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第二項の規定により顧客財産管理人を選任した
後においても、 更に顧客財産管理人を選任し、 又は顧客財産管理人が被管理金融商品取引業者の
業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、顧客財産管理人を解任することがで
きる。
5内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により顧客財産管理人を選任したとき又は同項の
規定により顧客財産管理人を解任したときは、被管理金融商品取引業者にその旨を通知するとと
もに、 官報により、 これを公告しなければならない。
6会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一
条第一項及び第五項の規定は顧客財産管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律第七十八条の規定は被管理金融商品取引業者について、それぞれ準用する。この場合におい
て、 会社更生法第六十九条第一項ただし書中 「裁判所の許可」 とあるのは「内閣総理大臣の承認」
と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、同条第二項中「裁判
所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるの
は「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中 「代表理事その他の代表者」 とあるのは
「顧客財産管理人」と読み替えるものとする。
第五十七条の三十一
一金融商品取引業者及び協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金
融商品取引業協会をいう。次項及び第二百七条の五第一項において同じ。)は、この法律又は他の
法令の規定にかかわらず、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理となり、その業務を行うこと
ができる。
3金融商品取引業者及び協会は、内閣総理大臣から顧客財産管理人となることを求められた場合
には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(通知及び登記)
第五十七条の三十二 内閣総理大臣は、 管理を命ずる処分をしたときは、 直ちに、、被管理金融商品
取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託
書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融商品取引業者の本店又は主たる事務所の所在地の
登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2前項の登記には、顧客財産管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合及び管理を命ずる処分を取り消した
場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第五十七条の三十三内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、顧客財産管理人に対し、その
職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めるこ
とができる。
(顧客財産管理人の調査等)
第五十七条の三十四顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品
取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)及び会計監査人(会
計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)並びに使用人並びにこれらの者
であつた者に対し、被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況(これらの者であつた者につ
いては、その者が当該被管理金融商品取引業者の業務に従事していた期間内に知ることのできた
事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融商品取引業者の帳簿、書類その他の
物件を検査することができる。
2顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会
し、又は協力を求めることができる。
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