法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する改正)

令和8年7月23日|p.29|原文を見る

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(顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限)
第四十九条の三第一項中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第四十三条の十六金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して管理する顧客の暗号資
第五十条第一項第六号中 「又は投資運用業」 を 投資運用業又は暗号資産取引業」に改める。
産を担保に供する場合(当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約に
第五十条の二第一項第八号中「第十一項及び第十二項において同じ。)が」を「)が」に改め、同
基づき顧客が当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権を担保に供
条第四項中「第四十一条の五まで」の下に「、第四十三条の六」を加え、「第七号から第十号まで」
する場合を含む。)又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客か
を「第八号から第十一号まで」に改め、同条第六項に次のただし書を加える。
ら書面による同意を得なければならない。
ただし、 投資者の保護に支障を生ずることがない。場合として内閣府令で定める場合は、掲示す
2第三十四条の二第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
ることを要しない。
(対象暗号資産の弁済)
第五十条の二第八項中 「有価証券」 の下に 「及び暗号資産」 を加え、「及びデリバティブ取引等」
第四十三条の十七金融商品取引業者との間で当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うこと
を「並びにデリバティブ取引等」に、「及び第五十七条の九」を「、第五十七条の九及び第四節の三
を内容とする契約を締結した者は、当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的
に改め、「占有する財産」の下に「並びに管理する顧客の暗号資産(第五十六条第一項、第五十七条
とする債権に関し、 対象暗号資産 (当該金融商品取引業者が第四十三条の十四第二項の規定によ
り自己の暗号資産と分別して管理する顧客の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、
の九及び同節において「顧客財産」とい.う。)」を加え、「返還しなければ」を「顧客に返還し、又は
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
移転しなければ」に改め、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。
2民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
1次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効
3第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
力を失う。
(対象暗号資産の弁済への協力)
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六
第四十三条の十八金融商品取引業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該金融商品
十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第
取引業者の関係者は、当該金融商品取引業者がその行う暗号資産取引業に関し管理する顧客の暗
一号において同じ。)若しくは第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の二第一項第四号
号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合に
に規定する有価証券売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第一号において同
は、これに応ずるよう努めるものとする。
じ。)を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登
第四十四条の二第一項第一号中「信用取引」の下に「及び暗号資産信用取引」を、「有価証券」の
録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
下に「又は暗号資産」を加える。
二金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六十六条
第四十四条の三第一項第一号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える
の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。 次号口並びに
第四十四条の四の見出し中「引受人」を「引受人等」に改め、同条に次の一項を加える。
次項第二号及び第三号口において同じ。)又は第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の
2特定暗号資産の特定暗号資産引受人となつた金融商品取引業者は、当該特定暗号資産を売却す
二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第二
る場合(他の暗号資産と交換する場合を含む。)において、特定暗号資産引受人となつた日から六
号において同じ。)を受けたとき。
月を経過する日までは、その相手方に対し買入代金(他の暗号資産と交換する場合にあつては、
当該他の暗号資産)につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
三金融商品取引業者(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が次の
第三章第三節第一款の款名及び第四十六条中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取
いずれかに該当する場合
引業」を加える。
イ第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務及び
第四十六条の三に次の二項を加える。
暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第三号イにおいて同じ。)を受けたと
4金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)は、第一項の規定により事業報告書
き、
を提出し、及び第二項の規定により報告するほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定
〕金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条
めるところにより、 暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量その他こ
第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。
れらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当するときは、前項第三号に規定する場合を除き、当該金融商品取引
9前項の報告書には、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量を証す
業者は、 当該各号に定める内容の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす
る書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除
第四十六条の四中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定
く。)が第六十六条の登録若しくは第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき、又は金融
めるところにより、」を削る。
サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一
第四十六条の五第一項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第二項中「有価
項の変更登録を受けたとき第一種金融商品取引業を行わない旨
証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、「補てん」を「補題」に改める
二暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が第六十六
第四十六条の六第一項中「有価証券」の下に「又は暗号資産」を加え、同条第三項中「三月間、」
条の登録又は第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき暗号資産取引業を行わない旨
の下に 「内閣府令で定めるところにより、 これを」 を加え、「又は」 を 「若しくは」 に、「備え置き、」
を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又はインターネットの利用その他の方法により公
三第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業
表しなければ」に改める。
及び暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が次のいずれかに該当する場合 第一種金融商品取
第三章第三節第二款の款名中「第一種金融商品取引業」の下に「及び暗号資産取引業」を加える。
引業及び暗号資産取引業を行わない旨
第四十七条中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
イ第六十六条の登録を受けたとき。
第四十七条の三中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内閣府令」
ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条
で定めるところにより、」を「又は」に改める
第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する改正) - 第29頁
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