法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する規定の整備)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する規定の整備)

令和8年7月23日|p.26|原文を見る

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第二十九条の四第一項第六号中 「第一種金融商品取引業」 の下に 「又は暗号資産取引業」を加え、
同項第七号中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同項に次の一号
を加える。
八暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ資金決済に関する法律第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により同法第六十
二条の三の登録を取り消され、若しくは同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定
にはより同法第六十三条の二の登録を取り消され、 その取消しの日から五年を経過しない者又
は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該
登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、 その取消しの日から五年を経過
しない者
口資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十
二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子
決済手段等取引業をいう。以下同じ。)の廃止を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しな
い者又は同法若しくは銀行法等(同法第二条第三十項に規定する銀行法等をいう。ハ22にお
いて同じ。)に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止
を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しない者
ハ役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手
段等取引業者をいう。)であつた法人が同法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規
定により同法第六十二条の三の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段
サービス仲介業者(同法第二条第十五項に規定する電子決済手段サービス仲介業者をいう。
③3)において同じ。)であつた法人が同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定によ
り同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合又は同法に相当する外国の法
令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分
を含む。①において同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがあ
る場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取
消しの日から五年を経過しない者
(2)資金決済に関する法律第六十二条の八第一項の規定により電子決済手段等取引業を行う
同項に規定する発行者であつた法人が同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第
六十二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業の廃止を命ぜられたことがあ
る場合又は同法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引
業と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合におい
て、 その命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその命令の日から五年
を経過しない者
(3 電子決済手段サービス仲介業者であつた個人が資金決済に関する法律第六十三条の二十
第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある
場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登
録に類する許可その他の行政処分を含む。③において同じ。)を受けていた個人が当該同種
類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない
十一
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二暗号資産等管理業務を行おうとする場合にあつては、第四号イ、第五号口及び第六号イに
掲げるもののほか、暗号資産等管理業務を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる
内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
第二十九条の四第二項中「前項第五号二からへまで」を「前項第五号八からホまで」に改め、同
条第三項及び第四項中「第一項第五号二」を「第一項第五号八」に改める。
第二十九条の四の二第一項中「第五号八」を「第五号の二一に改め、同条第二項中「前条第一項
第五号八」を「前条第一項第五号の二」に改め、同条第六項中「第一種少額電子募集取扱業者」の
下に「(暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者
を除く。)」を加え、同条第七項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第五
号イ」に改める。
第二十九条の四の四第一項中「投資運用業」を「暗号資産等管理業務」に、「第二十九条の四の四
第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務」を「第一種金融商品取引業のうち第二十九条の
四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合」に、、「第五号八」を「第五
号の二」に改め、同条第二項中「第二十九条の四第一項第五号八」を「第二十九条の四第一項第五
号の二」に改め、同条第五項中「非上場有価証券特例仲介等業者」の下に「(暗号資産取引業(第二
十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者を除く。)」を加え、同条第六
項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第五号イ」に改め、同条第七項中
「非上場有価証券特例仲介等業務」を「第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業
務のみを行う場合」に改める。
第二十九条の五第一項中「「投資運用業」を「「暗号資産等管理業務」に、「第二十九条の五第一項に
規定する適格投資家向け投資運用業」を「投資運用業のうち第二十九条の五第一項に規定する適格
投資家向け投資運用業を行う場合」に改め、同条第五項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第
六十六条の二第一項第五号イ」に、、「同号」を「同号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
〔暗号資産取引特例業者についての登録等の特例)
第二十九条の六第二十九条の登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例
業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務についての第二十九条の二第一項第
五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「暗号資産等管理業務の種
別」とあるのは「暗号資産等管理業務の種別(暗号資産取引業のうち第二十九条の六第七項に規
定する暗号資産取引特例業務のみを行う場合にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条
第二項第一号中「第五号の二」とあるのは「第五号の二、第六号イ」とする。
2第二十九条の四第一項第六号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、
前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資
産取引特例業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務については、適用しない。
3暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種
少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務
を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。)は、第三十五条の二の二第四項の規定にかかわらず、
同条第三項に規定する他の業務を兼業しようとする旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しな
い。
4第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業
(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第
八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)を行う者を除く。)については、適用しな
い。
5暗号資産取引特例業者が暗号資産取引特例業務を行う場合における第六十六条の二第一項第五
号口の規定の適用については、同号口中「暗号資産取引業」とあるのは、「暗号資産取引業(第二
十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)」とする。
b前三項の「暗号資産取引特例業者」とは、登録申請書に暗号資産取引業のうち暗号資産取引特
例業務のみを行う場合に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登
録を受けた者をいう。
-第一項、第二項及び前二項の「暗号資産取引特例業務」とは、暗号資産取引業のうち、第二条
第八項第二十一号又は第二十五号に掲げる行為(同項第二十一号に掲げる行為にあつては、特定
暗号資産発行者が当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産について行うものに、限る。)を業と
して行うことをいう。
読み込み中...
金融商品取引法等の一部を改正する法律(暗号資産取引業に関する規定の整備) - 第26頁
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