(登録簿への登録)
第二十六条の八内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録の申請があつた場合においては、次条の
規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を特定非財務情報監査証明業者登録
簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第二十六条の九内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申
請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があ
り、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
らない。
一法人でない者
二第二十六条の二十四第一項の規定により、第二十六条の六の登録を取り消され、その取消し
の日から五年を経過しない法人
二他に行う事業が公益に反すると認められる法人
四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号
に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、特定非
財務情報監査証明業の信用を失墜させるおそれがあると認められる法人
五特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体
制として内閣府令で定めるものの整備が行われていない法人
ハ資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で
定める金額に満たない法人
七国内に営業所又は事務所を有しない法人
八外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が特定非財務情報監査証明業を行うた
め国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項の規定により第二
十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、 その取消しの日前三十日以内に
当該法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ロ第二十六条の二十四第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から
五年を経過しない者
ハ心身の故障により特定非財務情報監査証明業に係る業務を適正に行うことができない者と
して内閣府令で定める者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われて
いる者
ホ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十業務執行担当者のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項(同項第一号又は
第二号に該当する場合に限る。)の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがあ
る場合において、その処分を受ける原因となつた特定非財務情報監査証明を行つた業務執行
担当者であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ロ第二十六条の二十四第三項において準用する同条第二項の規定により解任を命ぜられた業
務執行担当者でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ハ前号ハからホまでのいずれかに該当する者
二/特定非財務情報監査証明に係る業務の執行に必要な知識及び経験を有する者の基準として
内閣府令で定める基準に該当しない者
(変更の届出)
第二十六条の十
て変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなら
ない。この場合において、当該変更に係る事項が業務執行担当者の増員又は交代に係るものであ
るときは、当該業務執行担当者に係る同条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を特定非財務情
報監査証明業者登録簿に登録しなければならない.
3特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第二項第二号に掲げる書類に記載した業務71
内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨
を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二款業務
(誠実義務)
第二十六条の十一特定非財務情報監査証明業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場にお
いて公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十六条の十二特定非財務情報監査証明業者の役員若しくは使用人又はこれらの職にあつた者
は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(業務管理体制の整備)
第二十六条の十三特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、その行う特
定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制を整
備しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第二十六条の十四特定非財務情報監査証明業者は、自己の名義をもつて、他人に特定非財務情報
監査証明業を行わせてはならない。
(業務の執行方法)
第二十六条の十五特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者に、第二十六条の五第三項に
規定する内閣府令で定める基準及び手続によつて、特定非財務情報監査証明に係る業務を執行さ
せなければならない。
(特定の特定提出者に係る業務の制限)
第二十六条の十六特定非財務情報監査証明業者は、当該特定非財務情報監査証明業者との間に第
二十六条の五第二項に規定する特別の利害関係を有する特定提出者に係る特定非財務情報監査証
明を行つてはならない。
第二十六条の十七特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者が、一の特定提出者の七事業
年度の範囲内で政令で定める連続する事業年度の期間(当該連続する事業年度の期間に準ずるも
のとして内閣府令で定める事業年度の期間にあつては、当該事業年度の期間。以下この条におい
て 「連続事業年度期間」という。)の全ての事業年度に係る特定非財務情報監査証明に係る業務を
執行した場合には、当該業務執行担当者に当該連続事業年度期間の翌事業年度以後の政令で定め
る事業年度の期間に係る当該一の特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行
させ、又は当該業務に関与させてはならない。
(業務執行担当者の就職の制限)
第二十六条の十八
十八業務執行担当者が特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執
行した場合には、当該業務執行担当者(業務執行担当者であつた者を含む。)は、当該特定非財務
情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度の翌事業年度の終
了の日までの間は、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就いてはならない。ただし、当該
特定提出者又はその子会社等の役員に就くことにつきやむを得ない事情があると認められる場合
その他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。