法律令和8年7月23日
金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第34号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
十一条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項の改正規定(「特
定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十二
条中長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二の改正規定(「特定投資家向
け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十三条中労働金
庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」
を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十七条の規定、附則第五十九
条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(よる」の下
に 同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項若しくは第二十六条の二十三第一項
の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加える部分に限る。)、附則第六十二条中銀行
法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の
二及び第五十二条の六十の十七の改正規定(これらの改正規定中「特定投資家向け有価証券」を
「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十三条中保険業法(平成七年法
律第百五号)第三百条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証
券」に改める部分に限る。)、附則第六十五条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関す
る法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第四項第三号の改正規定、附則第六十七条中信託業
法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特
定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)並びに附則第八十三条、第八十五条及び第八十
八条の規定 令和九年四月一日
五附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十
九条の二第六号及び第十九条の三第一号の改正規定犯罪による収益の移転防止に関する法律の
一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施
行日」という。)のいずれか遅い日
六第二条中金融商品取引法第百九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条第一項第
六号の改正規定(「若しくは第十五号」の下に「、第百九十九条の二」を加える部分に限る。)、同
法第二百十一条、第二百十一条の二第一項及び第二項並びに第二百十一条の三第一項の改正規定、
同法第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百十三条(見出しを含む。)の改正規定、
同法第二百十四条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十七条第一項、第二百十八条から第二
二百二十二条の四とし、同法第二百二十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百
二十四条第二項及び第二百二十六条の改正規定並びに附則第二十五条の規定、 附則第六十五条中
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十二条の次に一条を加える改正規
定及び同法第百五十二条第一項第四号の改正規定、附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止
に関する法律第三十四条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十六条第二項の改正規定並び
に附則第九十一条の規定令和九年十月一日
七附則第十一条の規定所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第一条
第十号に掲げる規定の施行の日
八附則第十六条の規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(附則第十五条及び第十六条に
おいて「民事関係手続等整備法施行日」という。)
(有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定 (前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。 以下この条において同じ。)
による改正後の金融商品取引法 (以下この条及び次条において「第四号新金融商品取引法」という。)
第二条第三項及び第四項並びに第四条第一項及び第三項の規定、同条第六項(第四号新金融商品取
引法第二十三条の八第四項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に
おいて準用する場合を含む。)の規定並びに第四号新金融商品取引法第五条第二項、第十三条第一項、
第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第四項から第六
項まで(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定
は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)
以後に開始する第四号新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規
定する有価証券交付勧誘等について適用し、第四号施行日前に開始した第一条の規定による改正前
の金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧
誘等については、 なお従前の例による。
(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)
第三条第四号新金融商品取引法第二十六条の四第一項(第四号新金融商品取引法第二十七条におい
て準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項
第一号に規定する記載対象書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき財務計算
に関する書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の二に規定する財務計算に関する書類をいう。
次項において同じ。)が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記
載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務
情報について適用する。
2第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項及び第六項(これらの規定を第四号新金融商品取
引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類に記載すべき財務計算に関
する書類が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類
に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項に規定する特定非財務情報について適用
する。
3第四号新金融商品取引法第二十六条の二十一第一項の規定は、第四号施行日以後に開始する事業
年度に係る同項に規定する計算書類及び同項に規定する事業報告書について適用する。
4第四号新金融商品取引法第二十六条の二十二の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に
係る同条に規定する説明書類について適用する。
(特定暗号資産取得勧誘等に関する経過措置)
第四条施行日前に開始した第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正
後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第五十二項に規定する特定暗号資
産取得勧誘等については、新金融商品取引法第二章の七の規定は、適用しない。
(金融商品取引業に関する経過措置)
第五条この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融
商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金
融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」とい.う。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第
二条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項
に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。 以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)
を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者を
いう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日
の申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったと
き、 又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一
項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分の
あった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわら
ず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客
のために、、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金
融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ず
るものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品
取引業を行うことができる。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →