道路交通法の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.3
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◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第三四
号)(警察庁)
1自動車等の交通事故防止のための規定の整備
(一)車両(特定小型原動機付自転車等を除く)
は、当該車両と同一の方向に進行している特
定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道
を通行しているものを除く)の右側を通過す
る場合(当該特定小型原動機付自転車を追い
越す場合を除く)において、当該車両と当
該特定小型原動機付自転車等との間に十分な
間隔がないときは、当該特定小型原動機付自
転車等との間隔に応じた安全な速度で進行し
なければならないこととした。この場合にお
いては、当該特定小型原動機付自転車等は、
できる限り道路の左側端に寄って通行しなけ
ればならないこととした。(第一八条関係)
(二)自転車を運転する場合においては、当該自
転車が停止しているときを除き、携帯電話用
装置、自動車電話用装置その他の無線通話装
置を通話のために使用し、又は当該自転車に
取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示
用装置に表示された画像を注視してはならな
いこととした。(第七一条関係)
(三)自転車の酒気帯び運転及びこれを幇助する
行為をした者に対する罰則を創設することと
した。(第一一七条の二の二及び第一一七条の
三の二関係)
(四)第八章の罪に当たる行為のうち別表第二の
上欄に掲げるものであって、重被牽引車以外
の軽車両の運転者(一六歳未満の者を除く)
がしたものを、反則行為とすることとした。
(第一二五条及び別表第二関係)
(五)その他所要の規定を整備することとした。
2その他
(一)運転の定義に関する規定を整備することと
した。(第二条関係)
(二)準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許
の欠格事由を一七歳六か月に満たない者に引
き下げるとともに、準中型自動車免許及び普
通自動車免許の運転免許試験を受けることが
できる年齢を一七歳六か月に引き下げること
とした。(第八八条及び第九六条関係)
(三)その他所要の規定を整備することとした。
3施行期日等
(一)所要の経過措置を設けることとした。
(二)施行期日
(1)(2)を除き、この法律は、公布の日から起
算して二年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行することとした。
(2) (1)の(ニ)及び(三)並びに2の(一)については、
公布の日から起算して六月を超えない範囲
内において政令で定める日から施行するこ
ととした。