法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.71
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発行機関財務省
法令番号法律第34号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.71

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令和7年3月31日月曜日 (号外特第8号)
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第二条 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号) の一部を次のように改正する。
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第二節税額の計算(第百四十五条の十1110
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第七章更正及び決定(第百四十七条-第百四十七条の四)
第二条第三十一号の二の次に次の二号を加える。
三十一の三国際最低課税残余額確定申告書第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に
係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定に
よる申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の四四国内最低課税額確定申告書第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確
定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申
告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
第二条第三十二号及び第三十三号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。
第三条中「及び」を「、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十
二(電子情報処理組織による申告)及び」に改める。
第四条第一項ただし書中「引受けを行う場合、」の下に「特定多国籍企業グループ等(」を加え、「に
属する」を「をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成
会社等である場合若しくは特定多国籍企業グ八八ープ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社
等である」に改め、同条第三項中「又は第百四十五条の三」を「、特定多国籍企業グループ等に属
する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をい11、その同条第七号に規定する
所在地国が我が国であるものに、限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規
定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条
第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一」に改める。
第六条の二中「第八十二条第四四号」を「特定多国籍企業グ11ープ等 (第八十二条第四四「号」に、、「に
属する」を「をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構
成会社等をいう。以下この節において同じ。)である」に、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条
の三第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(一
国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十
二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額に30いて、各対象会計
年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
(内国法人の国内最低課税額の課税)
第六条の四特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グ
ループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対して
は、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象
会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各
対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
第七条中「前条」を「前三条」に改める。
第八条の次に次の二条を加える。
〔外国法人の国際最低課税残余額の課税)
第八条の二 特定多国籍企業グ八八ープ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定
する恒久的施設等をいい、 その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。 次条
において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する
法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国
際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
読み込み中...
法人税法の一部を改正する法律 - 第71頁
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