法律令和7年3月31日

法人税法(国内最低課税額に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.75
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第34号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法(国内最低課税額に関する規定)

令和7年3月31日|p.75

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の十四第一項第二号に掲げる金額
(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以
下この条において 「申告書記載税額」 という。)が過大となる場合には、 当該内国法人は、 その修
正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、
税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定
による更正の請求をすることができる。 この場合においては、 更正請求書には、 同条第三項に規
定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を
記載しなければならない。
第四節各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
第一款国内最低課税額
第八十二条の十九この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる内国法人の区分に
応じ当該各号に定める金額をいう。
一各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我
が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度にお
いて当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度
において当該構成会社等でないもの当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課
税額
二各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が
我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度に
おいて当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計
年度において当該共同支配会社等でないもの当該対象会計年度における共同支配会社等に係
る国内最低課税額
2前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ当該各号に定める金額をいう。
一各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイ③に規定する国内実効税率が基準
税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グ
ループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ11(国際最低課税額)に規
定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合前項第一号
に掲げる内国法人に、係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍
企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国
法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、口に掲げる金額の合
計額)
イ当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額(①に掲げる金額から②に掲げる金額を
控除した残額に3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。口において同じ。)に、前項第
一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額(③に規定する国内
実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十
二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その
他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項及び第九項
第一号イにおいて同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額(個別計算所得等の金額に
基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を下回る場合
のその下回る部分の金額が、 我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の
金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計
算した金額
(1)国内グループ純所得の金額
(22我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ2に掲げる金額
the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and
2) 基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率 (1に掲げる金額(当該対象会計年
度に係るiに掲げる金額が零を超え、 かつ、 当該対象会計年度において国内グループ純所
得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに①に掲げる金額が零を下回るも
のがあるときは、当該過去対象会計年度に係るiに掲げる金額が零を下回る部分の金額の
うち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、
当該対象会計年度に係る①に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(に掲げる金
額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(1)国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対
象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(1)国内グループ純所得の金額
口過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グルー
ブ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次
項において同じ。)に過去帰属割合(前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に
係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその
下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする企ての構成会
社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより
計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ハ当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配
所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配さ
れなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。 次号口及び第三
号口において同じ。)
二各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であ
り、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所
得の金額がある場合前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象
会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国
であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの
にあつては、 イに掲げる金額の合計額)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した
金額
〕当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配
所得国内最低課税額
三各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場
合前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及び口に掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に
係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我
が国に係る第八十二条の三第二項第三号八に規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合
にあつては次に掲げる金額の合計額とし、 過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グ
ループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で
当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とす
る。)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した
金額
ロ当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配
所得国内最低課税額
ハ当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が本を下回る場合のその下回る額
から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調
整後対象租税額を控除した残額に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る
国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部
分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額の
うちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
読み込み中...
法人税法(国内最低課税額に関する規定) - 第75頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →