法律令和8年7月23日

投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百四号
署名者内閣総理大臣

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投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.79|原文を見る

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(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正〕
第五十条
第二条第四項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同条第九項
第二号を次のように改める。
一特定投資家等(金融商品取引法第二条第三項第二号口に規定する特定投資家等をいう。)のみ
を相手方として行う場合で政令で定める場合
第四条第二項第十二号及び第六条第六項第七号中 「特定投資家私募」 を 「特定投資家等私募」に
改める。
第十三条第三項第二号中 「特定投資家向け有価証券」 を 「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号中「特定投資家私募」を「特定投資家等私
募」に改める。
第二百八条第二項第二号中 第二十八条第五項」 を 「第二十八条第六項」 に改める。
第二百二十三条の三第二項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産(金融商品取引法第二条第
四十九項に規定する暗号資産をいう。次項において同じ。)」を加え、「金融商品取引法」を「同法」
に改め、同条第三項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第五項中「暗号等資
産関連業務に関する特則」を「暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等」に
改める。
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投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 - 第79頁
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