法律令和7年12月12日

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四号
署名者内閣総理大臣

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.63

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別表第五第七号の二中「による」の下に「同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一
項の医療費若しくは」を加え、同表第三十二号の次に次の一号を加える。
三十二の二水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による同法第六条第
二項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第63頁
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