法律令和7年12月12日

住民基本台帳法の一部を改正する法律(別表改正)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第百四号
署名者内閣総理大臣

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住民基本台帳法の一部を改正する法律(別表改正)

令和7年12月12日|p.63

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第四十二条住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中五十七の四十四の項を五十七の四十八の項とし、五十七の三十四の項から五十七の四
十三の項までを四項ずつ繰り下げ、五十七の三十三の項を五十七の三十六の項とし、同項の次に次
のように加える。
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住民基本台帳法の一部を改正する法律(別表改正) - 第63頁
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