社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.47
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第十六条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「受給者証を提示して」を「受
給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(第五項において「受給者証の提示
等」 を を 「支払基金」を「機構」
に改め、同条第四項中「受給者証を提示して」を「受給者証の提示等により特定無症候性持続感染
者であることの確認を受け」に、「支払基金」を「機構」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三
項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3前項の「電子資格確認」とは、特定無症候性持続感染者が、機構に対し、個人番号カード(行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二
十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四百年法律第
百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その
他の厚生労働省令で定める方法により、受給者証の交付の情報(定期検査費又は母子感染防止医
療費の支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い.、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を定期検査
又は母子感染防止医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険医療機関等から定期検査費又
は母子感染防止医療費を受給する特定無症候性持続感染者であることの確認を受けることをい
う。
第十七条第一項中「支払基金は」を「機構は」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に改め、同条に次
の一項を加える。
3機構は、前項の規定により前条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症候性持続
感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは
提供に関する事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する
保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定める
もの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村
及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第十七条の二国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十六条第三項に規定する電
子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって健康保険
法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第十八条、第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項並
びに第二十五条中「支払基金」を「機構」に改める。
三章の章名中 「社会保険診療報酬支払基金」 を 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」 に改
める。
第二十六条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診
療報酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改
め、同条に次の一項を加える。
3機構は、第一項の業務のうち、第十六条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症
候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務を行う場合は、 医療情報基盤診療報酬審査支払機構法第十八条第一
項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の
収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うものとする。
第二十七条第一項、第二十八条から第三十一条まで、第三十二条第一項、第三十三条及び第三十
五条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。
第三十六条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支
払機構法」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬
「第十五条」を「第十八条」に改める。
第三十七条第一項及び第四項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十三条並びに第四十
四条並びに附則第四条第一項及び第三項並びに第五条中「支払基金」を「機構」に改める。