法律令和8年7月23日

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百四号
署名者内閣総理大臣

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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.79|原文を見る

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(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第四十九条外国為替及び外国貿易法の一部を次のように改正する。
第六条第一項第九号口中「資金決済に関する法律第二条第十四項」を「金融商品取引法(昭和二
十三年法律第二十五号)第二条第四十九項」に改め、同項第十四号中「昭和二十三年法律第二十五
号)を削る。
第十六条の二の表の五の項の上欄中「暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項
に規定する暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金
融商品取引業者であつて、同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者」に改め、同
項の下欄第一号中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に改め、同欄第二号中「当該暗号
資産交換業者」を「当該暗号資産取引業者」に、、「資金決済に関する法律第二条第十七項」を「金融
商品取引法第六十二条の二」に、「外国暗号資産交換業者」を「外国暗号資産取引業者」に改める.
第五十五条の三第二項中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に改める。
読み込み中...
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律 - 第79頁
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