法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律
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発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
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第百九十九条の次に次の一条を加える。
第百九十九条の二正当な理由がなく、第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は
同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又
は三百万円以下の罰金に処する。
第二百条第十二号の三を同条第十二号の十一とし、 同条第十二号の二の次に次の八号を加える。
十二の三第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報の公表をしていないのに同
項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産情報に
つき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。
十二の四第二十七条の三十九第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十
七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるも
のの公表をしたとき。
十二の五第二十七条の四十第一項の規定に違反したとき。
十二の六第二十七条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による特定暗号資産情
報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供をしたとき。
十二の七第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当
該特定暗号資産臨時情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の八重要な事項につき第二十七条の五十二の規定による特定暗号資産情報等に係る訂正特
定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の
五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の九第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報等に係る訂正特
定暗号資産情報等の公表をしないとき、 又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の
五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の十 第二十七条の五十七第二項の規定による命令に違反したとき。
第二百条第十九号中 第百六十七条の三」の下に「(第百七十一条の十六において準用する場合を
含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
二十二第百七十一条の十一の規定に違反したとき。
二十三第百七十一条の十三又は第百七十一条の十四の規定に違反して、表示をしたとき。
第二百三条の二第一項中 「前条第一項」 を「第二百三条第一項並びに前条第一項及び第二項」に19
「同項」を「これら」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第二百三条第三項及び前条第四項」
に改め、同条を第二百三条の三とし、第二百三条の次に次の一条を加える。
第二百三条の二顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこ
れを要求し、 若しくは約束したときは、 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理が法人であるときは、顧客財産管理人又は顧客財産管
理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、
若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。顧客財産管理人又
は顧客財産管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が顧客財産管理人又は顧客
財産管理人代理の職務に関し顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理に賄賂を収受させ、又はそ
の供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3前二項の場合において、 犯人又は法人たる顧客財産管理人若しくは顧客財産管理人代理の収受
した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴す
る。
4第一項又は第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以
下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百四条中「第二十六条の三十二」の下に「、第五十七条の三十五」を加え、同条の次に次の
一条を加える。
第二百四条の二被管理金融商品取引業者の役員(外国法人である被管理金融商品取引業者にあつ
ては、国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者とする。)若
11くは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人
又はこれらの者であつた者が第五十七条の三十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘
禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百五条第六号の五の次に次の十一号を加える。
六の六第二十七条の五十三第一項から第三項までの規定に違反してこれらの規定による特定暗
号資産情報等の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第
二項の規定に違反したとき。
六の七第二十七条の五十三第一項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七
条の五十三第一項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるも
のの公表をしたとき。
六の八第二十七条の五十三第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七
条の五十三第二項又は第三項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚
偽のあるものの公表をしたとき。
六の九第二十七条の五十五又は第二十七条の六十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
をしたとき。
六の十第二十七条の五十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六の十一第二十七条の五十八第一項、第二十七条の五十九第四項又は第二十七条の六十八第一
項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
六の十二第二十七条の五十八第一項又は第二十七条の六十八第一項の規定による検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。
六の十三第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定によ
る暗号資産臨時情報又は第二十七条の六十二の規定若しくは第二十七条の六十五第一項の規定
による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽
のあるものの公表をしたとき。
六の十四第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定によ
る暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該暗号資産情報若しくは暗号資産臨時情報に
つき第二十七条の六十三の規定に違反したとき。
六の十五第二十七条の六十五第一項の規定による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資
産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正暗号資産情報等につき第二十七条の六十三の規定
に違反したとき。
六の十六第二十七条の六十五第二項の規定による命令に違反したとき。
第二百五条第七号中「規定を」の下に「第六十四条の四第三項(第六十六条の二十五において準
用する場合を含む。)及び」を加え、同条第十二号中「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四
又は第三十七条の五」に改め、「提供 の下に「若しくは通知」を加え、同条第十三号の二を削り、
同条第十八号中「同条第二項」の下に「及び第百七十一条の十六」を加え、同条に次の一号を加え
る。
二十一第百七十一条の十二の規定に違反したとき。
第二百五条の二の二第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第百五十六条の三十八第十一項」
を「第百五十六条の三十八第十二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号と
し、同条に第一号として次の一号を加える。
一第五十七条の三十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは
資料の提出をしたとき。
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