法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産情報に関する課徴金算定の特例及び公布規定の改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産情報に関する課徴金算定の特例及び公布規定の改正)

令和8年7月23日|p.63|原文を見る

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1 内閣総理大臣は、 同一の暗号資産情報又は暗号資産公表情報 (暗号資産公表情報又は暗号資産情報又は暗
号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を
いう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号の九に係るもの
に限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実の違反行為期間に重複
する期間があるときは、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の十九第一項(同条第
三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同
条第四項及び第六項において準用する場合を含む。 以下この項及び次項において同じ。)の規定に
より算出した額に代えて、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額
に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一当該重複する期間当該重複する期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定
により算出した額を当該重複する期間に係る決定の件数で除して得た額
二当該重複する期間を除いた期間当該期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の
規定により算出した額
1内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実があると認める場合
に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第
一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第二十五
項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定(以下こ
の項において「既決定」という。)に係る暗号資産と同一の暗号資産に係る継続暗号資産公表情報
について一以上の決定(既決定に係る事実の違反行為期間と重複する違反行為期間がある同号に
掲げる事実に係るものに限る。以下この項において「新決定」という。)をしなければならないと
きは、当該新決定について、第百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定に
よる額に代えて、当該重複する違反行為期間を除いた期間についてこれらの規定により算出した
額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、
当該重複する違反行為期間を除いた期間がないときは、同条第一項若しくは第二項の規定又は前
項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第百八十五条の七に次の二項を加える。
(2第十四項及び第十五項の「公表対象事業年度」とは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当
該各号に定める事業年度をいう。
一特定暗号資産定期情報当該特定暗号資産定期情報に係る事業年度
二 特定暗号資産臨時情報 当該特定暗号資産臨時情報を公表した日の属する事業年度
(3)第十六項及び第十七項の「違反行為期間」とは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各
号に定める期間をいう。
一第百七十二条の十九第一項に該当する事実同項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務
を開始した時から当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資
産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、 第二十七条の三十九第四
項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定によ
り当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表
すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
二第百七十二条の十九第二項に該当する事実同項に規定する重要な事項につき虚偽の情報が
ある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗
号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係
る訂正暗号資産情報等を公表した時 (当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係
る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号
資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公
表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早
い時) までの間
三第百七十二条の十九第三項において準用する同条第一項に該当する事実同条第三項におい
て準用する同条第一項に規定する暗号資産情報を公表しない行為について金融商品取引業者に
対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産情報を
公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公
表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又
は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の
規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
四第百七十二条の十九第四項において準用する同条第二項に該当する事実同条第四項におい
て準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号
資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情
報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産
発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項
の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により
当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表す
べき期限のうちいずれか早い時)までの間
五第百七十二条の十九第五項において準用する同条第一項に該当する事実同条第五項におい
て準用する同条第一項に規定する暗号資産臨時情報を公表しない行為について金融商品取引業
者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨
時情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産
情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表
した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しく
は同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
六第百七十二条の十九第六項において準用する同条第二項に該当する事実同条第六項におい
て準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該
暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき
特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の
三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項
の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産
情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
第百八十五条の八第一項中 「第十一号又は第十二号」 を 第十一号、 第十一号の六、 第十二号」
に改め、「第十六号まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第
十二項から第十五項まで、 第二十二項」 に、「第十一号又は第十六号」 を 「第十一号、第十一号の六
第十六号又は第十八号」に、第十七項」を「第二十五項」 に改め、 同条第二項中 「又は第十一号」
を「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五
項まで、第二十二項」に、、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第三項中「第十六号まで」の
下に「又は第十八号」を加え、「前条第十六項(同号」を「前条第二十二項(第百七十八条第一項第
十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十二
項、第十三項、第十六項又は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五
項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十一項」に改め、同条第六項中「第十二項、第十三項、第
十六項若しくは第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項若しくは第二十五項」に改
め、同条第七項中「同条第十六項若しくは第十七項」を「同条第二十二項若しくは第二十五項」一に
改め、同項第一号中「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を加え、
「若しくは第百七十五条第一項(同条第九項」を「、第百七十五条第一項(同条第十項」に、「又は
前条第十六項若しくは第十七項」を「若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準
用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は前
条第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同条第八項及び第十一項中「第十二項、第十三項、第
十六項又は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項」に改める。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産情報に関する課徴金算定の特例及び公布規定の改正) - 第63頁
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