法律令和8年7月22日

遺失物法等の一部を改正する法律(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等・追失者)

掲載日
令和8年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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遺失物法等の一部を改正する法律(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等・追失者)

令和8年7月22日|p.3|原文を見る

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(遺失者が判明したときの措置等)
第三十五条[同上]
2[同上]
3特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下こ
の項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、
あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合
は、この限りでない。
[同上]
5特例施設占有者は、保管物件の追失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得する
こととなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡
しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費
用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ給得者に交付すること
により、前項の規定による通知に代えることができる。
[項を加える。]
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第三十七条法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法によ
り行うものとする。
一返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
二[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
2[
一特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当
な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受
領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第十四条に
規定する書面の提示を受けること。
[号を加える。]
11
二[同上]
[項を加える。]
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遺失物法等の一部を改正する法律(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等・追失者) - 第3頁
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