遺失物法等の一部を改正する法律(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
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二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が
当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る拾得物件預
り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
三[略]
(遺失者が判明したときの措置等)
第三十五条[略]
2[略]
3特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下こ
の項において単に 「同意」 という。)の有無を確認するものとする。 ただし、 前項の拾得者が、
あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りで
ない。
4[略]
5特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得する
こととなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡
しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費
用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付し、又は
当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録をあらかじめ拾得者に提供することにより、
前項の規定による通知に代えることができる。
6前項の規定による電磁的記録の提供は、特例施設占有者の使用に係る電子計算機と拾得者の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法(受信者がファイルへの記録を出力することにより
書面を作成することができるものに限る。)により行うものとする。
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第三十七条
七条法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法によ
り行うものとする。
一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を
受けること又は特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を
行った当該者のものであることの確認を行うこと。
二[略[
2法第二十二条第一項に規定する受領書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3第三十五条第六項の規定は、前項の場合における法第二十二条第一項の規定による引換えに
ついて準用する。この場合において、第三十五条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「潰
失者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。
4特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当
な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受
領した旨を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録と引換えに引き
渡さなければならない。
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受
け、 かつ、 当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が
当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る法第十四条
に規定する書面の提示を受けること。
三[略]
5第三十五条第六項の規定は、前項の規定による電磁的記録との引換えについて準用する。こ
の場合において、同条第六項中「特例施設占有者」とあるのは「権利取得者」と、「拾得者」と
あるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。