地方税法施行規則の一部を改正する省令(附則)
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第五十六号様式 (附則第二十条の三関係)
[様式別紙二十九挿入]
第五十七号様式 (附則第二十条の三関係)
[様式別紙三十挿入]
第五十六号様式及び第五十七号様式削除
備考表中及び表中に挿入される別紙の[]の記載並びに対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十六号株式別式一記載要額1及び=、同條式別会二記載業制本、第十六号の二様式記載載個本、同様式別会、記筆発電舘4、同様式別五二記號第舘4、同様式別表三三頁記載書第十八第十八号の上
様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定令和八年十月一日
一、第二十八条、附則第十八条 第二号株式別公表面、第五号の五株式、第八尺柱式、同樣式別表五、第十二号の十條式號式員委1及び又、第十二号の十一株式、第十二号の十二号の十一号の十一号の十四條式
第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式並びに第十七号様式別表記載要領口の改正規定並びに次条の規定令和九年一月一日
三附則第十三条の三の改正規定令和十年一月一日
四附則第二十条の次に二条を加える改正規定並びに第五十六号條式及び第五十七号株式の改正規定規範規商品取申法及び資差決済に関する法律の、部を改正する法律(昭和八年法律第日〕の施
興行の日の属する年の翌カニ(10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) 11) 1996) (12) 1998)
行の日の属する年の翌々年の一月一日
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」とい.う。)第十二号の十様式及び第十二号の-一様式は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に地方税法等の一部を改正する法律(令
和八年法律第二号)第一条による改正後の地方税法(以下この条において「新法」とい.う。)第七十一条の五十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書について適用し、同日前に地方税
法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第条による改正前の地方税法(第三項、項において「旧法」という。第七十一条の五十一第二項の規定により添付した同項に規定する納入申告書につい
ては、 なお従前の例による。
*新決第七十一条の五-一第二項の規定によりこの省令によう改正市の地方税法施行規則(第四項において「同規則」という)第十二号の千株式株式式式第十二号の十一程式による同項に規定する納入申告
書を提出した場合には、当分の問、新規則第十二号の十様式及び第十二号の十一様式による同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。
2新規則第十二号の十二條式から第十二号の上五の二様式までの様式は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に転伝附則第二十三条の一の二第二項、附則第二十二条の二の二第三第二項又は前期の
五条の二の五第二項の規定により読み替えられた新法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書について適用し、同日前に旧法附則第三-
第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた旧法第七十一条の三十一第二項の規定により添付した同項に規定する納入申告書については、なお従前の例によ
4新法附則第二十一、条の一二の二第一項、第二十二条二十三条の一第一第二項又は附則第二十五条の二の工第二項の規定により能えられた新法第七十条の二十一条の二十一第二項の規定により旧規則第十二号の十三
式から第十二号の十五の二株式までの様式による国地に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の四、新規則第十二号の十二種式から第十二号の-五の二株式までの様式によみ同項に規定する納
入申告書を提出したものとみなす。
5新規則第十七号株式別又は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税税及び市町村民税については、な初前の例による
(自動車税に関する経過措置)
第三条新規則附則第五条の二の三の規定は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第四条新規則第十六号検求刑式一から第十六号の五柱式までの株式は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の一第一項の差渡し又は同条第一項の完成し若しこ
は消費等一以下この条において「売渡し券」という。」に係る製造たぼこに対して課すべき道府県たばご紹について適用し、同日前に行われた流渡しては僅る犯法たばこに対して課した、又は課すべきで
あった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第五条第規則第十条の上の二第一項第二号及び第九項の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第六条新規則附則第八条の三の四第七項(第三号に係る部分に限る。)及び第八条の四の規定は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第七条新規則第十六号の五條式は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法案面白〈十五条条、項の充渡し又は同条第二項の完渡し若しくは消費等(以下この条において「売
渡し等」という。)に係る製造たばこに、対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、
なお従前の例による。