租税特別措置法附則の一部改正(低排出ガス車認定等及び優良住宅地造成等特例)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(法附則第三十条の二第一項の認定又は評価)
第八条の四法附則第三十条の二第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガ
ス車認定又は燃費評価実施要領第四条の二及び第四条の五の規定による評価とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三[略]
2法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等
の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類
を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の講
渡とする。
一租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次
号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成
又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において
「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第一号イ、口及び二に掲げる書類
[口略]
一租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の
造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は
法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個
人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。」から交付を受けた次
に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第二号イから八まで及びホに掲げる書類
[口略]
二租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取り
をする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以
下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第三号イ及びハに掲げる書類
[口略]
[3~5略]
6政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項
において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地
造成等事業につぎ、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合に
は、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認
にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過す
る日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村
長に提出しなければならない。
[一略]
二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第二号に掲げる書類