政令令和8年7月17日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十七号
発令機関内閣

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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年7月17日|p.49|原文を見る

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政令
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ
に公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百二十七号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改
正する法律(令和八年法律第五十二号)の施行に伴い、この政令を制定する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十
六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条第八号」を「第二条第十一号」に改め、同条第一号中「及び次号」を「及び同号」
に改める。
附則
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部
を改正する法律の施行の日(令和八年七月二十一日)から施行する。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第49頁
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