政令令和7年6月27日

公職選挙法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十七号
発令機関内閣

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公職選挙法施行令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.7

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政 令
政正
公職選挙法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十七号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十七条の二第一項から第四項までの規定に
基づき、この政令を制定する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十九条第一項第一号へ中「五百円」を「千円」に改め、同号へを同号トとし、同号ホ中「千
円、」を「千五百円、」に、「三千円」を「四千五百円」に改め、同号ホを同号へとし、同号二中「一万二
千円」を「二万三千円」に改め、同号中二をホとし、ハを二とし、口の次に次のように加える。
八航空賃航空旅行につい(1て、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
第百二十九条第一項第三号イ中 「船賃」の下に「、航空賃」を加え、「、口及びハ」を「から二まで」
に改め、同号口中「一万円」を「二万円」に改め、同条第四項及び第五項中「一万円」を「一万五千
円」に、「一万五千円」を「二万円」に改める。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(適用区分)
2この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を
公示される参議院議員の通常選挙の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され
又は告示される選挙について適用し、 公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙
については、なお従前の例による。
総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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公職選挙法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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