政令令和6年6月26日

特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十七号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令等の一部を改正する政令

令和6年6月26日|p.50

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第五条中「第五条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。 (調達安定化措置に関する計画の承認の基準) 第五条 法第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第二項第三号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであることとする。 (地方税法施行令の一部改正) 第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 第五十四条の十八第二項第四号及び第五十六条の二十八第二項第二号中「第二条第十三号から第十五号まで」を「第二条第九号及び第十四号から第十六号まで」に改める。 附則第七条第十四項中「又は第十三号から第十五号まで」を「、第十号又は第十四号から第十六号まで」に改める。 附則第十一条第四項第四号中「第十一号から第十五号まで及び第十八号」を「第十号、第十二号から第十六号まで及び第十九号」に改める。 (沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正) 第三条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。 第二条中「平成十九年まで」を「第二十年まで」に改め、同条第八号中「特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第二項に規定する」を削り、「を営む者等で同法」を「(特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下この号及び次号において「特定農産加工法」という。)第二条第二項に規定する特定農産加工業をいう。同号において同じ。)を営む者又は当該者を直接若しくは間接的に構成員とする特定農業協同組合等(同条第四項に規定する特定農業協同組合等をいう。同号において同じ。)で特定農産加工法」に改め、「規定による」を削り「経営改善措置又は」を同条第一項に規定する経営改善措置又は同条第二項に規定する」に「造成し若しくは取得し」を「、造成し、若しくは取得し、」に改め、「取得するものに限る」の下に「。同号において同じ。」を、「合理化若しくは」の下に「、当該」を加え、同条中第十九号を第二十号とし、第十二号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十一号中「第十七号及び第十九号」を「第十八号及び第二十号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。 九 沖縄において特定農産加工業を営む者又は当該者を直接若しくは間接的に構成員とする特定事業協同組合等で特定農産加工法第五条第一項の承認を受けたもの 食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従って同項に規定する調達安定化措置を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての特定農産加工法第二条第二項第二号に規定する指定農産物の生産地の変更、特定農産加工法第五条第一項に規定する代替原材料の使用、原料若しくは材料たる同号に規定する指定農産物等の効率的な使用若しくは当該指定農産物等若しくは当該代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。) (東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正) 第四条 東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。 第七条の見出しを「(特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の特例)」に改め、同条中「特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項」を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六条第一項」に、「令和六年六月三十日」を「令和七年三月三十一日」に、「特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令」を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」に「第五条の」を「第六条の」に改める。
読み込み中...
特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令等の一部を改正する政令 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →