政令令和6年6月26日

旅券法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二十七号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅券法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月26日|p.50

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。 輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百二十七号 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項及び第六十九条の五の規定に基づき、この政令を制定する。 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 別表第二の四中「アルメニア」の下に「、中華人民共和国、インド、カザフスタン」を加える。 附則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 内閣総理大臣 岸田 文雄 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 新藤 義孝 旅券法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 政令第二百二十八号 旅券法施行令の一部を改正する政令 内閣は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項、第二項(同法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十条の二第一項並びに第二十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。 内閣総理大臣 岸田 文雄 財務大臣臨時代理 国務大臣 松本 剛明 農林水産大臣 坂本 哲志
読み込み中...
旅券法施行令の一部を改正する政令 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →