法律令和8年7月17日

大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第73号

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大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.44|原文を見る

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(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第十一条
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第八号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める
第十条第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防
災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。
第十一条第六項第三号を次のように改める。
三防災庁の事務次官
第十一条第六項第四号中「内閣府副大臣」を「防災副大臣」に改める。
第三十九条第一号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
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大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律 - 第44頁
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