法律令和7年9月9日

個人向け国債の発行条件等に関する告示(中途換金の特例等)

掲載日
令和7年9月9日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

個人向け国債の中途換金の取扱い及び特例

抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第73号

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個人向け国債の発行条件等に関する告示(中途換金の特例等)

令和7年9月9日|p.10

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16中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年8月15日以後において行うこととし、その
〇一
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年8月15日から令和9年2月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685+第2期利子に相当する金額×79,685,
(2)令和9年2月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×79,00×
2.
17中途換金の特例
.前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
(合) ) )
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
場合 ) 號 號 號
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
早數 具 )
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和8年8月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
報報
(1)令和8年2月15日から令和8年8月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79.685+経過利子に相当する金額)
游星
100
(2)令和8年2月15日前の場合
官口
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
18元利金支払場所日本銀行
読み込み中...
個人向け国債の発行条件等に関する告示(中途換金の特例等) - 第10頁
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