法律令和8年7月17日

船員保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第73号

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船員保険法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.36|原文を見る

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第十六条の三第四項を削る。
(船員保険法の一部改正)
第十六条の四第一項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第六号中「夫、」を削り、同条第二
一第二条船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
項中「の一」を「のいずれか」に改める。
第三十五条第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
第三十五条第一項中「申請をし、」の下に「徴収法第三十三条第一項に規定する業務であつてこの
あった者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていない
保険に係る保険関係に係るもの、業務災害の防止に関する活動に係る業務その他のこの保険に係る
が、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」を
保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合す
削る。
るものとして」を加え、同条第三項中「の団体」を「の承認を受けた団体(以下「承認団体」とい
第九十八条第一項第一号中「百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状
う。)」に、、「団体に」を「承認団体に」に改め、同条第四項中「第一項の団体が」を「承認団体が、」
熊inある妻にあっては、 百七十五日)を 「百七十五日」 に改める。
に、「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は前項の規定による命令に違反したとき」
第九十九条第一項第六号中「夫、」を削る。
を加え、「団体に」を「承認団体に」に改め、同条第五項中「第一項の団体」を「承認団体」に改め、
第百四十二条第一項中「よる給付を受ける権利は」を「よる給付を受ける権利は、」に改め、「、そ
同条第三項の次に次の一項を加える。
政府は、承認団体においてこの保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要である
の他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したとき」を削り、
と認めるときは、当該承認団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
同項に次のただし書を加える。
きる。
ただし、休業手当金の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第八十五条第一項に規定す
第三十八条第一項中「保険給付」の下に「又は第二十九条第一項各号に掲げる事業であつてこの
る休業手当金を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病と
保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものとして政令で定める事業の実施」
して政令で定めるものである場合には、当該休業手当金を受ける権利については、この項本文中
を加える。
「二年」 とあるのは、「五年」とする。
第四十二条第一項中「、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働
第百四十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を
2前項に規定する保険給付以外の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時か
経過したとき」を削り、同項に次のただし書を加える。
ら五年を経過したときは、時効によって消滅する。
ただし、これらの保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の原因である事故に係る疾病が、そ
附則第四条第一項及び第二項中「夫、」を削る。
の性質上、 第十二条の八第二項に規定する災害補償の事由若しくは同条第四項に規定する給付を
読み込み中...
船員保険法の一部を改正する法律 - 第36頁
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