防災庁設置法等の一部を改正する法律
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任命された緊急災害対策本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日
に、新災害対策基本法第十二条第五項第二号又は第七項、第二十三条の四第五項、第二十五条第六
項各号及び第七項並びに第二十八条の三第六項第四号及び第七項の規定により、新中央防災会議の
委員又は専門委員、新特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職
員、新非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び新緊急災害対策本部の緊急災害対
策本部員その他の職員として任命されたものとみなす。
〔大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置〕
第六条この法律の施行の際現に第十一条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法(次項に
おいて「旧大規模地震対策特別措置法」という。)第十条第一項の規定により内閣府に設置されてい
る地震災害警戒本部(次項において「旧地震災害警戒本部」という。)は、第十一条の規定による改
正後の大規模地震対策特別措置法 (次項において 「新大規模地震対策特別措置法」 という。)第十条
第一項の規定により防災庁に設置される地震災害警戒本部 (次項において 「新地震災警戒本部」
という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2この法律の施行の際現に旧地震災害警戒本部の地震災害警戒本部員(旧大規模地震対策特別措置
法第十一条第六項第四号の規定により任命された地震災害警戒本部員に限る。)その他の職員である
者は、それぞれ、この法律の施行の日に新大規模地震対策特別措置法第十一条第六項第四号及び第
七項の規定により新地震災害警戒本部の地震災害警戒本部員その他の職員として任命されたものと
みなす。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置」
第七条この法律の施行の際現に第三十三条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法
律(次項において「旧大規模災害復興法」という。)第四条第一項の規定により内閣府に設置されて
いる復興対策本部(次項において「旧復興対策本部」という。)は、第三十三条の規定による改正後
の大規模災害からの復興に関する法律(次項において「新大規模災害復興法」という。)第四条第一
項の規定により防災庁に設置することができる復興対策本部(次項において「新復興対策本部」と
いう。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2この法律の施行の際現に旧復興対策本部の本部員(旧大規模災害復興法第五条第六項第二号の規
定により任命された本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に新
大規模災害復興法第五条第六項第二号及び第七項の規定により新復興対策本部の本部員その他の職
員として任命されたものとみなす。
(政令への委任)
第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律等の一部改正
第九条次に掲げる法律の規定中「若しくはデジタル庁設置法」を「、デジタル庁設置法第四条第二
項若しくは防災庁設置法」に改める。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三
十六号)第二十条の二
二オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八
十号)第十八条
三国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二十一条
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)-
第十条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
の一部を次のように改正する。
第百十三条第五項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。
内閣総理大臣高市
泉原子澤木本山木口市
次宏恭亮憲洋つ敏芳早
郎高之正和平き充洋正苗
防衛大臣小泉進次