労働基準法の一部を改正する法律
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(労働基準法の一部改正)
効によつて消滅する。
第四条 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) の一部を次のように改正する。
第四十六条及び第四十八条第一項中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め
第百十五条中「この法律の規定による災害補償」を削り、「(賃金」を「(この法律の規定に、よる災
る。
害補償」に改め、同条に次の一項を加える。
第五十一条中「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、「第三十五条第一項に規定
この法律の規定による災害補償の請求権は、 これを行使することができる時から二年間行わな
する団体」を「承認団体」に、「団体の」を「承認団体の」に改め、同条第一号中「場合」を「とき。」
い場合においては、時効によつて消滅する。ただし、この法律の規定による災害補償の原因であ
に改め、 同条第二号中 「当該職員の」 を削り、「又は」 の下に 「同項の規定による」 を加え、場合」
る事故に係る疾病が、その性質上、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十
を「とき。」に改める。
九条又は第八十条に規定する災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することがで
第五十三条中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、「ときは」の下に
きない疾病として政令で定めるものである場合には、当該災害補償の請求権については、この項
「、その違反行為をした者は」を加え、同条第一号中「場合」を「とき。」に改め、同条第二号中「当
本文中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。
該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改め、同条第
三号中「同条」を「同項」に、「場合」を「とき。」に改める。
第百四十三条第三項中「第百十五条」を「第百十五条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第五十四条第一項中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、同条第二項中