法律令和6年6月21日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則抜粋)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第49号
署名者内閣総理大臣

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則抜粋)

令和6年6月21日|p.28

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(業務の継続の特例) 第十八条 外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条に規定する業務のほか、附則第九条並びに 第十条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関 する技能実習法第八十七条に規定する業務を行うものとする。 2 附則第十五条第五項及び第十六条第四項並びに前項の規定により外国人育成就労機構が行うこと とされた業務は、育成就労法第九十四条第三項及び第百十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定 の適用については、育成就労法第八十七条に規定する業務とみなす。 3 第一項の規定により外国人育成就労機構が附則第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定によ りなお従前の例によることとされた技能実習及び監理事業に関する技能実習法第八十七条第一号及 び第六号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、同条第一号に掲げる業務に係る業務に限る。) を行う場合には、これらの業務に関する文書で、外国人育成就労機構が作成したものについては、 印紙税を課さない。 4 印紙税法第四条第六項の規定は、外国人育成就労機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。) とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第十九条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人育成就労機構という文字を用いている者につ いては、育成就労法第六十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (事業年度に関する経過措置) 第二十条 外国人育成就労機構の最初の事業年度は、育成就労法第九十一条の規定にかかわらず、そ の成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。 (予算及び事業計画に関する経過措置) 第二十一条 外国人育成就労機構の最初の事業年度の育成就労法第九十二条第一項に規定する予算及 び事業計画については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」 とする。 (罰則に関する経過措置) 第二十二条 施行日前にした行為並びに附則第八条から第十条まで及び第十三条の規定によりなお従 前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について は、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰 則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (政府の措置) 第二十四条 政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条 第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において 必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労 法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること 等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために 必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則 第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者 をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育 成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第 二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう)に関する事務を適切かつ円滑に実施すること ができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連 携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施 者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されてい ることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。 4 政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入 管法第二十二条第二項及び第二十一条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の 趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。 (永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮) 第二十五条 新入管法第二十二条の四第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、 新入管法別表第二の永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、 同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該 外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。 〔検討〕 第二十六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一 項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状 況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を 講ずるものとする。 2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後 のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそ れぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (国立国会図書館法等の一部改正) 第二十七条 次に掲げる法律の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に「外国人 の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施 及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) 別表第一外国人技能実習機構の項 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号) 別表外国人技能実習機構の項 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) 別表第一外国人技能実習機構の項 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) 別表第二外国人技能実習機構の項 五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号) 別表第一号の表外国人技能実習機構の項 六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号) 別表第一外 国人技能実習機構の項 七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 別表第一外国人技能実習機構の項 八 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号) 別表第一外国人技能実習機構の 項 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び厚生労働省設置法の一部改正) 第二十八条 次に掲げる法律の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関 する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第四条 第一項第二号カ 二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第九条第一項第四号 (地方税法の一部改正) 第二十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) の一部を次のように改正する。 第七十二条の五第一項第七号中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。 (印紙税法の一部改正) 第三十条 印紙税法の一部を次のように改正する。 別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律 第八十九号) 第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。) (業務の範囲) の業務に関する文書の項中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第八十七条第一 号」を「第八十七条第一項第一号」に「同条第一号」を「同項第一号」に「外国人技能実習機構」 を「外国人育成就労機構」に改める。
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則抜粋) - 第28頁
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