法律令和6年6月21日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.21
号外p.21
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- 発行機関
- 法務省、厚生労働省
- 法令番号
- 法律第49号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月21日|p.21
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4 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行われている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行われている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。この場合において、監理型育成就労を行うことが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。
第二十条中「実習実施者」を「育成就労実施者(その事業所において育成就労を行わせる者に限る)」に、「技能実習に」を「育成就労に」、「技能実習を行わせる」を「当該」に改め、同条に次の一項を加える。
2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に関する業務を行う事業所(育成就労を行わせる事業所であって、労働者派遣等に関する業務を行っていないものを除く。)に備えて置かなければならない。
第二十二条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「技能実習」を「育成就労」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該育成就労実施者の行われた育成就労が密接関係法人育成就労又は労働者派遣等監理型育成就労であるときは、当該育成就労実施者の全員が共同して当該報告書を作成し、その提出をしなければならない。
第三十一条第二項中「受理」の下に「及び当該報告書の保管」を加え、「第十八条」を「第八条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第二十一条第一項の規定による報告書の提出」と、「これら」とあるのは「同項」と、「申出又は届出を」とあるのは「報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該報告書の内容」と読み替えるものとする。
第二十二条中「技能実習計画」を「育成就労計画」に改める。
第二十三条 監理団体」を「第二節 監理支援機関」に改める。
第二十三条の見出しを「監理支援機関の許可」に改め、同条第一項中「監理事業を」を「監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第十一号において「監理支援事業」という。」を」に改め、「、次に掲げる事業の区分に従い」を削り、同項各号を削り、同条第二項中「許可」の下に「以下この節、第二十七条第二項を除く。」において「許可」という。」を加え、同項第三号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項第四号を削り、「同号第五号中「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第二十三条第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第三項中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第四項中「監理事業」を「監理支援事業」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実施者」に、「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同条第六項中「第一項の」及び「しようとする」を削る。
第二十四条第二項中「前条第一項の」を削る。
第二十五条第一項中「、第二十三条第一項の許可」を「、許可」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
第二十五条第一項第三号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、「もの」の下に「として主務省令で定める基準に適合しているもの」を加え、同項第四号中「団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
第二十五条第二項第六号中「団体監理型技能実習生に」を「監理型育成就労の対象と」に、「者を「外国人」に、「団体監理型技能実習に」を「監理型育成就労に」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「第二十三条第一項の」を削る。
第二十六条中「第二十三条第一項の許可を」を「許可を」に改め、同条第二号中「監理許可」を「許可」に改め、同条第三号中「監理許可」を「許可」に「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第四号中「第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に」を「日から起算して五年を経過しない者」に改め、同条第五号八中「監理許可」を「許可」に改め、同号二中「監理事業」を「監理支援事業」に、「当該事業」を「当該監理支援事業」に改める。
第二十七条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者等」を「監理型育成就労実施者等(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)」に改め、同体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労外国人等」に、「技能実習に」を「育成就労に」に改め、同条第二項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に、「第五条の六から」を「第五条の五から」に、「、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項」を「以下この項において同じ。)、第三十三条の五並びに第三十三条の六、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項に、第五条の六第一項第三号」を「第五条の五第一項、第五条の六第一項第三号」に、「同法第三十三条第四項において準用する場合を含む」並びに第三十三条の六の規定」を「第三十三条の六並びに同条第五十一項における場合を含む」並びに第三十三条第四項において準用する場合を含む。」を「一中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第一項に規定する育成就労職業紹介事業をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第三項、同法」に「第十二条第一項の規定」を「第十二条第一項」に改め、「主務大臣」と」の下に「、職業安定法第三十二条の十二第二項及び第三項中「有料の職業紹介事業」とあるのは「育成就労職業紹介事業」と、同法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と」、「求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対して第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と」を加え、同条第三項中「第十八条」を「第八条の三」に改め、同条第四項中「技能実習職業紹介事業」を「育成就労職業紹介事業」に改める。
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