企業価値担保権信託会社法の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.49
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第二百六十五条 第二百五十六条及び第二百五十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二
二条の例に従う。
2 第二百五十三条及び第二百五十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。
第二百六十六条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項に
おいて同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二百五十九条(第一号、第二号及び第四号を除く。)二億円以下の罰金刑
二 第二百五十四条、第二百五十九条第一号、第二号若しくは第四号又は第二百六十条から第二百
六十条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為に
つきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又
は財産に関し、第二百五十五条(第一項を除く)、第二百五十六条又は第二百五十八条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二百六十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第六条第二項に規定する企業価値担保権
信託会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人又は破産管財人を百万円以下の過料に処
する。
一 第三十七条の規定に違反して、企業価値担保権に関する信託業務に着手したとき。
二 第三十八条又は第四十四条第一項、第二項(第二号を除く。)若しくは第四項の規定による届出
をしなかったとき。
三 第三十九条第五項の規定に違反して、他の業務を営んだとき。
四 第四十四条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
五 第四十五条第一項(第五十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規
定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
六 第四十五条第一項、第五十三条第二項若しくは第六十九条第二項の規定による当該職員の質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避したとき。
七 第四十六条又は第四十七条の規定による命令に違反したとき。
八 第六十二条第一項第一号若しくは第四号の規定による金銭の給付をせず、又は同項第三号の規
定による手数料の納付若しくは費用の予納を行わないとき。
2 第四十四条第二項第二号に定める者が、同項(同号に係る部分に限る。)の規定による届出をしな
かったときも、前項と同様とする。
第二百六十八条 準用信託業法第八十五条の十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
第二百六十九条 準用信託業法第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十八条の規定 公布の日
二 附則第九条から第二十五条までの規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備
法施行日」という。)
| 第二条 | (実行手続の電子化等に伴う経過措置) |
| 第七十七条、第七十八条、第八十条第六項、第八十一条第一項及び第三百三十七条第三項の規定は適 | 用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| 第七十六条第一項 | 含む。次条第一項において同じ | 含む |
| 第七十六条第二項 | 謄写又は交付 | 謄写、交付又は事件に関する事項の証明書の交付 |
| 第七十九条 | 前三条 | 第七十六条 |
| 第九十一条第一項 | 第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録) | 次に掲げる文書 |
| 第九十一条第一項第一号 | がされた債務者についての実行手続の停止の申立て | に関する登記事項証明書 |
| 第九十一条第一項第二号ハ | 文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録) | 文書 |
| 第九十一条第一項第二号 | 謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録) | 謄本 |
| 記載又は記録をした | 記載した |
| 第九十一条第二項 | の申立て又は同項第二号イ | 又は第二号イ |
| 第三百三十七条第一項 | 掲げる文書若しくは電磁的記録 | 掲げる文書 |
| 最高裁判所規則で定めるところによ | 配当債権者表 |
| り、電子配当債権者表(配当債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した配当債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) | |
| 第三百三十七条第二項 | 電子配当債権者表 | 前項の配当債権者表 |
| 第三百三十七条第四項 | 記録しなければ | 記載しなければ |
| 第三百三十七条第五項 | 電子配当債権者表(前項の規定によ | 配当債権者表の記載 |
| りファイルに記録されたものに限る。附則第二十一条第一項を除き以下同じ。)の内容 | |
| をファイルに記録して | の書面を作成して |