建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.2
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2 建設業者による不当に低い請負代金による
請負契約の締結の禁止
建設業者は、自らが保有する低廉な資材を
建設工事に用いることができる等の正当な理
由がある場合を除き、その請け負う建設工事
を施工するために通常必要と認められる原価
に満たない金額の請負契約を締結してはなら
ないこととした。(第一九条の三第二項関係)
3 建設業者による著しく短い工期による請負
契約の締結の禁止
建設業者は、その請け負う建設工事を施工
するために通常必要と認められる期間に比し
て著しく短い工期の請負契約を締結してはな
らないこととした。(第一九条の五第二項関
係)
4 著しく低い額による建設工事の見積りの禁
止等
(一) 建設業者は、建設工事の請負契約の締結
に際しては材料費等その他当該建設工事の
施工のために必要な経費の内訳等を記載し
た材料費等記載見積書を作成するよう努め
ることとし、材料費等記載見積書に記載す
る材料費等の額は、当該建設工事を施工す
るために通常必要と認められる材料費等の
額を著しく下回るものであってはならない
こととした。(第二〇条第一項及び第二項関
係)
れた見積書の内容に基づき建設業者と請負
契約を締結した場合には、国土交通大臣等
が当該発注者に対して必要な勧告等をする
ことができることとした。(第二〇条第六
項・第八項関係)
5 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の
通知等
(一) 建設業者は、その請け負う建設工事の主
要な資材の供給の著しい減少、資材の価格
の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を
及ぼす事象が発生するおそれがあると認め
るときは、請負契約を締結するまでに、注
文者に対して必要な情報を通知しなければ
ならないこととした。(第二〇条の二第二項
関係)
(二) の建設業者は、請負契約の締結後、当
該通知に係る事象が発生した場合には、注
文者に対して工期の変更、工事内容の変更
又は請負代金の額の変更についての協議を
申し出ることができることとし、当該協議
の申出を受けた注文者は、正当な理由があ
る場合を除き誠実に当該協議に応ずるよう
努めることとした。(第二〇条の二三第三項及
び第四項関係)
とができることとなるよう、当該下請負人
の指導に努めることとした。(第二五条の二
八第一項及び第二項関係)
(二) 国土交通大臣は、(一)に規定する措置に関
して、その適切かつ有効な実施を図るため
の指針となるべき事項を定め、これを公表
することとした。(第二五条の二八第三項関
係)
8 監理技術者等の専任義務の緩和
工事現場ごとに監理技術者等を専任で置く
べき建設工事について、監理技術者等が当該
建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を
情報通信技術の利用により行うことができる
等の一定の要件に該当する場合には、当該監
理技術者等の専任を要しないこととした。(第
二六条第三項関係)
9 営業所技術者等に関する監理技術者等の職
務の特例
建設業者は、8の建設工事について、その
営業所の営業所技術者等が当該営業所及び当
該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務
を情報通信技術の利用により行うことができ
る等の一定の要件に該当する場合には、当該
営業所技術者等に監理技術者等の職務を兼ね
t て行わせることができることとした。(第二六
条の五関係)
5 施行期日等
所要の経過措置を設けることとした。
(一) 施行期日
(1) 1を除き、この法律は、公布の日から起
算して九月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行することとした。
(2) 1については、公布の日から起算して一
月を経過した日から施行することとした。
◇建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律の一部を改正する法律(法
律第四九号)(国土交通省)
一 建設業法の一部改正関係
1 請負契約における書面の記載事項の追加
建設工事の請負契約書の記載事項に、価格
等の変動又は変更に基づく請負代金の額の算
定方法に関する定め等を追加することとし
t た。(第一九条第一項関係)
(二) 建設工事の注文者は、建設工事の請負契
約を締結するに際しては、当該建設工事に
係る材料費等記載見積書の内容を考慮する
よう努めることとし、建設業者は、建設工
事の注文者から請求があったときは、請負
契約が成立するまでには当該材料費等記載見
積書を交付しなければならないこととし
t た。(第二〇条第四項関係)
(三) 建設工事の注文者は、材料費等記載見積
書を交付した建設業者に対し、その材料費
等の額について通常必要と認められる材料
費等の額を著しく下回ることとなるような
変更を求めてはならないこととし、これに
違反した発注者が当該求めに応じて変更さ
6 労働者の適切な処遇の確保に関する建設業
者の責務
建設業者は、その労働者が有する能力の公
正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の
労働者の適切な処遇を確保するための措置を
効果的に実施するよう努めることとした。(第
二五条の二七第二項関係)
7 情報通信技術を活用した建設工事の適正な
施工の確保
(一) 特定建設業者は、建設工事の適正な施工
を確保するために必要な情報通信技術の活
用に関し必要な措置を講ずるよう努めると
ともに、発注者から直接建設工事を請け
負った場合において、当該建設工事の下
請負人が、その下請負に係る建設工事の施
工に関して当該特定建設業者が講ずる当該
措置の実施のために必要な措置を講ずるこ
10 建設工事の労務費に関する基準の作成等
中央建設業審議会は、建設工事の労務費に
関する基準を作成し、その実施を勧告するこ
とができることとした。(第三四条第二項関
係)
11 国土交通大臣による調査等
国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建
設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図
るため、建設業者に対して、建設工事の請負
契約の締結の状況、5の規定による通知又は
協議の状況、6に規定する措置の実施の状況
等の事項につき必要な調査及びその結果の公
表を行うとともに、中央建設業審議会に対し、
当該結果を報告することとした。(第四〇条の
四関係)